○坂井地区広域連合選挙管理委員会委員長専決処分規程
平成29年9月4日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 坂井地区広域連合選挙管理委員会規程(平成12年選挙管理委員会告示第1号)第12条第1項の規定による委員長の専決事項については、この規程の定めるところによる。
(委員長の専決処分事項)
第2条 委員長が専決処分できる事項は、次のとおりとする。
(2) 地方自治法第74条第4項および第76条第4項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、選挙人名簿に登録されている者の総数の50分の1の数および3分の1の数を決定すること。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第100条、第110条および第116条において準用する第91条第2項の規定により、請求代表者の選挙権の確認および代表者証明書を交付すること。
(4) その他委員長が軽易と認める事項に関すること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。