○坂井地区広域連合選挙管理委員会委員長専決処分規程

平成29年9月4日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 坂井地区広域連合選挙管理委員会規程(平成12年選挙管理委員会告示第1号)第12条第1項の規定による委員長の専決事項については、この規程の定めるところによる。

(委員長の専決処分事項)

第2条 委員長が専決処分できる事項は、次のとおりとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第193条において準用する第172条第2項および第4項ならびに第180条の3の規定による職員の任免等に関すること。

(2) 地方自治法第74条第4項および第76条第4項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、選挙人名簿に登録されている者の総数の50分の1の数および3分の1の数を決定すること。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第100条、第110条および第116条において準用する第91条第2項の規定により、請求代表者の選挙権の確認および代表者証明書を交付すること。

(4) その他委員長が軽易と認める事項に関すること。

この規程は、公布の日から施行する。

坂井地区広域連合選挙管理委員会委員長専決処分規程

平成29年9月4日 選挙管理委員会告示第5号

(平成29年9月4日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成29年9月4日 選挙管理委員会告示第5号