○坂井地区広域連合行政手続条例

平成31年2月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、坂井地区広域連合の行政手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 坂井地区広域連合の行政手続に関しては、坂井市行政手続条例(平成18年坂井市条例第18号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

坂井地区広域連合行政手続条例

平成31年2月15日 条例第1号

(平成31年2月15日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第3編 執行機関/第1章 広域連合長/第5節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成31年2月15日 条例第1号