○坂井地区広域連合行政手続条例
平成31年2月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、坂井地区広域連合の行政手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 坂井地区広域連合の行政手続に関しては、坂井市行政手続条例(平成18年坂井市条例第18号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○坂井地区広域連合行政手続条例
平成31年2月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、坂井地区広域連合の行政手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 坂井地区広域連合の行政手続に関しては、坂井市行政手続条例(平成18年坂井市条例第18号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。