○坂井地区広域連合行政不服審査会の組織及び運営等に関する条例
平成31年3月29日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、坂井地区広域連合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(委員)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、広域連合長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
6 広域連合長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。
(2) 委員として、必要な適格性を欠くと認めるとき。
(委員の守秘義務)
第4条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。