○坂井地区広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和2年2月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償並びに会計年度任用技能労務職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 坂井地区広域連合の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関しては、坂井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年坂井市条例第12号)を準用する。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。