○坂井地区広域連合押印の省略に関する規則
令和3年4月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を図るため、広域連合長又はその補助機関に提出される申請書、届出書その他の様式(以下「申請書等」という。)に係る押印の省略について、必要な事項を定めるものとする。
(押印の省略)
第2条 広域連合長又はその補助機関に提出する申請書等に関して、本広域連合の規則その他の規程(以下「規則等」という。)において、申請書等が定められている場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、当該規則等の規定にかかわらず、記名又は署名により押印を省略することができるものとする。
(1) 施設の使用許可申請書等、対象が不特定の者であり、押印を求めてまで本人確認をする必要のないもの
(2) 履歴書等、単に事実又は状況を把握することを目的とするもの
(3) 再交付申請書、請求書等、広域連合と継続的な関係にある者から提出されるもので、当該本人からのものかどうかについて紛れのないもの
(4) 個人情報開示請求書等、一連の手続の過程で運転免許証その他公的証明書の提示等により本人確認が可能なもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、押印を求める実質的意義が乏しく、押印を廃止しても支障のないもの
2 次に掲げる申請書等については、提出者の署名により申請書等への押印を省略することができる。
(1) 補助金の交付申請書等、申請者本人の同意確認を求めているもの
(2) 誓約書、同意書、委任状及びこれに類する書類
(適用除外)
第3条 次に掲げる申請書等については、前条の規定は、適用しない。
(1) 国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられているもの
(2) 本広域連合に提出する契約事務に関するもの(電子署名を利用する場合を除く。)
(3) 印影の照合が必要となるもの
附則
この規則は、令和3年5月1日から施行する。