○坂井地区広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和6年2月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井地区広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年条例第7号)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 坂井地区広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関しては、坂井市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第15号)を準用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。