○坂井地区広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和6年2月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井地区広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年条例第7号)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 坂井地区広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関しては、坂井市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第15号)を準用する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和6年2月29日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第4編 事/第3章
沿革情報
令和6年2月29日 規則第10号