○坂井地区広域連合職員の人事異動等に関する規程

平成12年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の人事異動(以下「異動」という。)及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(異動の種類)

第2条 異動の種類及び意義は、別表第1のとおりとする。

(発令形式)

第3条 異動を行う場合の発令事項の発令形式は、別表第2のとおりとし、同表に定めのない場合には、これに準じて行うものとする。

2 辞令は、別記様式によるものとする。

(人事記録)

第4条 広域連合長は、異動を発令したときは、異動の事項を記録しなければならない。

(その他の記録)

第5条 広域連合長は、職員の学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他広域連合長が必要と認める事項を職員ごとに記録するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(坂井地区広域連合職員の人事異動等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用職員(坂井地区広域連合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年坂井地区広域連合条例第2号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。)に係る坂井地区広域連合職員の人事異動等に関する規程の適用については、第1条の規定による改正後の坂井地区広域連合職員の人事異動等に関する規程にかかわらず、第1条の規定による改正前の坂井地区広域連合職員の人事異動等に関する規程の例による。

別表第1(第2条関係)

異動の種類

種類

意義

採用

現に職員でない者を、新たに広域連合長を任命権者とする職員に任命する場合をいう。

昇任

現に有する職より上位の職を命ずる場合をいう。

降任

現に有する職より下位の職を命ずる場合をいう。

昇格

職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更する場合をいう。

昇給

職員が現に受けている号給を同一の職務の級の上位の号給に上げる場合をいう。

出向

現に広域連合長を任命権者として任用されている職員を広域連合長以外の任命権者の事務部局に勤務させる場合をいう。

併任

国若しくは他の地方公共団体の職員又は現に広域連合長以外の任命権者により任用されている職員をその職(身分上の職)にあるままで更に広域連合長を任命権者とする職員に任命する場合をいう。

配置換

職員にその職を変えずに勤務場所又は職務の担当を変える場合をいう。

兼務

現に命ぜられている勤務場所又は職務の担当にあるままで、更に他の勤務場所又は職務の担当を兼ねる場合をいう。

事務取扱

上級の職にある役付職員に他の下級の役付の職員が欠員であるとき、及び他の下級の役付職員に事故があるときに、その職の職務の代行を命ずる場合をいう。

心得

下級の職員に他の上級の役付職員の職が欠員であるときにその職の職務の代行を命ずる場合をいう。

事務代理

役付職員に事故があるときに同級又は下級の職員をその職にあるままで当該役付職員の担当する職務の代行を命ずる場合をいう。

派遣

職員を留学、研修(30日以上の場合)の用務により、又は法令の規定により本来の勤務場所以外のところへ派出する場合をいう。

療養

結核性その他の疾患のため、自宅療養又はその他の療養を命ずる場合をいう。

休職

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この表において「法」という。)第28条第2項の規定により職員としての身分は保有するが職務に従事させない場合をいう。

育児休業

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項の規定により、育児休業の承認をする場合をいう。

復職

療養、休職、育児休業又は停職により職務に従事していない職員を職務に復帰させる場合をいう。

分限免職

法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずる場合をいう。

失職

法第28条第4項の規定により当然にその職を失う場合をいう。

戒告

法第29条第1項の規定により懲戒処分として戒告する場合をいう。

減給

法第29条第1項の規定により懲戒処分として減給する場合をいう。

停職

法第29条第1項の規定により懲戒処分として職は保有するが職務に従事させない場合をいう。

懲戒免職

法第29条第1項の規定により懲戒処分として免職する場合をいう。

辞職

職員の自発的意思により職を退く場合をいう。

退職

法第28条の6第1項の規定による定年により職を退く場合、法第28条の7の規定による勤務延長の期限の到来により職を退く場合、法第22条の4第3項の規定による定年前再任用の任期の満了により職を退く場合、死亡により職を退く場合、雇用期間の満了により職を退く場合いう。

勤務延長

現に職員である者を法第28条の7第1項の規定により勤務延長させる場合をいう。

再任用

かつて広域連合の職員であった者を法第22条の4第1項の規定により採用する場合をいう。

臨時的任用

法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により臨時的任用をする場合をいう。

育児休業に伴う任期付き採用

地方公務員法の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号の規定により任期を定めて職員を採用する場合をいう。

別表第2(第3条関係)

人事異動発令形式

異動区分

事項

発令形式

備考

採用

(1) 役付職員として採用する場合

氏名

坂井地区広域連合職員に任命する

行政職○級に決定する

○号給を給する

○○に補する

(出納員を命ずる)

「○○に補する」の場合の「○○」は、「○○課長」、「○○課長補佐」等補職名とする。

(2) 役付職員以外の職員として採用する場合

氏名

坂井地区広域連合職員に任命する

行政職○級に決定する

○号給を給する

○○に補する

○○課勤務を命ずる

(現金取扱員を命ずる)

「○○に補する」場合の「○○」は、「主査」、「主事」、「技師」、「認定調査員」等とする。

昇任


坂井地区広域連合職員 氏名

行政職○級○号給を給する

○○に補する

1 昇任発令により旧職は解かれたものとする。

2 昇任に伴う級号給の変更を生じない場合は、級号給の発令をしないで昇任する職のみで発令する。

降任等

本人の意に反し上位の職から下位の職に降任させる場合

坂井地区広域連合職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○に降任する

○○職○給○号給を給する


監理監督職勤務上限年齢による降任等

坂井地区広域連合職員 氏名

地方公務員法第28の2第1項の規定により○○に(降任する 転任する)

○○職○給○号給を給する


昇格

職員の職務の級を上位の級に変更する場合

坂井地区広域連合職員 氏名

○○職○給に決定する

○号給を給する


昇給


坂井地区広域連合職員 氏名

○○職○級○号給を給する


出向


坂井地区広域連合職員 氏名

坂井地区広域連合○○事務部局へ出向を命ずる


併任

(1) 併任を命ずる場合

坂井地区広域連合事務局職員 氏名

坂井地区広域連合職員に併任する

○○に補する

○○課勤務を命ずる


(2) 併任を解く場合

坂井地区広域連合事務局職員

坂井地区広域連合職員 氏名

坂井地区広域連合職員の併任を解く


配置換

(1) 役付職員の場合

坂井地区広域連合職員 氏名

○○課長に補する

新たな補職の発令のみで前の職は免ぜられたものとする。

(2) 役付職員以外の職員及びその他の職員の場合

坂井地区広域連合職員 氏名

○○課勤務を命ずる

新たな勤務所の発令のみで前の勤務所勤務は免ぜられたものとする

兼務

(1) 役付職員の兼務の場合

坂井地区広域連合職員 氏名

兼ねて○○課長に補する


(2) 役付職員以外の職員及びその他の職員の兼務の場合

坂井地区広域連合職員 氏名

兼ねて○○課勤務を命ずる

(3) 役付職員の兼務を解く場合

坂井地区広域連合職員 氏名

○○課長兼務を解く

(4) 役付職員以外の職員及びその他の職員の兼務を解く場合

坂井地区広域連合職員 氏名

○○課兼務を解く

事務取扱

(1) 事務取扱をさせる場合

坂井地区広域連合職員 氏名

○○課長事務取扱を命ずる

本務(課長補佐等の担当名を含む。)が異動した場合は、事務取扱は解除されたものとする。

(2) 事務取扱を解く場合

坂井地区広域連合職員 氏名

○○課長事務取扱を解く

心得

(1) 心得をさせる場合

坂井地区広域連合職員 氏名

○○課長心得を命ずる

心得が本務の場合は、「に補する」とする。

(2) 心得を解く場合

坂井地区広域連合職員 氏名

○○課長心得を解く


事務代理

(1) 病気療養期間中等の事務代理の場合

坂井地区広域連合職員 氏名

○○課長○○期間中 同課長事務代理を命ずる

「○○期間中」として発令された場合は、当該期間が終了しても解除発令は行わない。

(2) 事務代理を解く場合

坂井地区広域連合職員 氏名

○○課長事務代理を解く


派遣

(1) 自治大学校への派遣の場合

坂井地区広域連合職員 氏名

自治大学校へ入校を命ずる

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする


(2) 各種研修会への派遣の場合

坂井地区広域連合職員 氏名

○○主催○○の研修の受講を命ずる

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

研修期間が30日以上にわたる場合のみ発令する。

(3) 他の地方公共団体等への派遣の場合

坂井地区広域連合職員 氏名

地方自治法第252条の17の規定により○○への派遣を命ずる

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする。


療養


坂井地区広域連合職員 氏名

坂井地区広域連合職員安全衛生管理規程第○○条第○項の規定により療養を命ずる

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする


休職

(1) 心身の故障のための休職の場合

坂井地区広域連合職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

休職期間中給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の○○を支給する


(2) 刑事事件による休職の場合

坂井地区広域連合職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

休職期間中給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の○○を支給する

(3) 専従休職の場合

坂井地区広域連合職員 氏名

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により坂井地区広域連合職員団体の業務に専ら従事することを許可する期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

育児休業

(1) 承認する場合

坂井地区広域連合職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定により育児休業を承認する

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする


(2) 期間延長の場合

坂井地区広域連合職員 氏名

育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する


復職

(1) 休職の場合

坂井地区広域連合職員 氏名

復職を命ずる

○○職○級○号給を給する

1 給与発令は、無給休職者が復帰する場合にのみ行う。

2 専従休職者が復職する場合には、必ず給与発令を行う。

(2) 療養の場合

坂井地区広域連合職員 氏名

坂井地区広域連合職員安全衛生管理規程第17条第2項の規定により出勤を承認する

分限免職


坂井地区広域連合職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する


失職


坂井地区広域連合職員 氏名

地方公務員法第16条第○号の規定に該当し失職した


戒告


坂井地区広域連合職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として戒告する

懲戒処分として戒告、減給、停職及び免職を行う場合は、標準を「懲戒処分書」とする。

減給


坂井地区広域連合職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○月間給料の月額の100分の○を減給する


停職


坂井地区広域連合職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○日(月)間停職する


懲戒免職


坂井地区広域連合職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する


辞職


坂井地区広域連合職員 氏名

辞職を承認する


退職

(1) 条件付採用期間中の場合

(職) 氏名

退職させる


(2) 雇用期間満了による場合

(職) 氏名

期間満了により退職させる


(3) 死亡退職の場合

坂井地区広域連合職員 氏名

死亡退職


(4) 定年退職の場合

坂井地区広域連合職員 氏名

地方公務員法第28条の6第1項の規定により 年 月 日限り定年退職


(5) 勤務延長の期限到来により職員が退職する場合

坂井地区広域連合職員 氏名

地方公務員法第28条の3の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職


(6) 再任用の任期の満了により退職する場合

坂井地区広域連合職員 氏名

地方公務員法第28条の4の規定による任期の満了により 年 月 日限り退職


(7) 願いにより退職する場合

坂井地区広域連合職員 氏名

願いにより退職を承認する


勤務延長

(1) 勤務延長の場合

坂井地区広域連合職員 氏名

年 月 日まで勤務延長する


(2) 勤務延長の期限を延長する場合

坂井地区広域連合職員 氏名

勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する


(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

坂井地区広域連合職員 氏名

勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる


定年前再任用


氏名

坂井地区広域連合職員に定年前再任用する

○○職○級○号給を給する

○○に補する

○○を命ずる

任期は 年 月 日までとする


臨時的任用

(1) 臨時的任用をする場合

氏名

臨時に坂井地区広域連合職員に任命する

○○職○級○号給を給する

○○に補する

○○課勤務を命ずる

雇用期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

「採用」の「役付職員以外の職員として採用する場合」、の備考欄に同じ

(2) 臨時的任用を更新の場合

臨時坂井地区広域連合職員 氏名

雇用期間を 年 月 日まで更新する


画像

坂井地区広域連合職員の人事異動等に関する規程

平成12年4月1日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成12年4月1日 訓令第9号
平成18年3月20日 訓令第1号
平成19年4月1日 訓令第2号
平成20年4月1日 訓令第2号
平成24年4月1日 訓令第3号
令和5年3月24日 訓令第2号