○坂井地区広域連合公の施設における指定管理者の候補者選定委員会規則

令和4年12月1日

規則第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため、坂井地区広域連合公の施設における指定管理者の候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(準用)

第2条 公の施設における指定管理者の選定については、坂井市公の施設指定管理者選定委員会規則(平成18年3月20日規則第37号)を準用する。

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

坂井地区広域連合公の施設における指定管理者の候補者選定委員会規則

令和4年12月1日 規則第2号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
令和4年12月1日 規則第2号