○坂井地区広域連合介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業指定相当訪問型サービス、指定相当通所型サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年3月31日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6第1号に規定する地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するサービス若しくは同条第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービスに係る基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 第1号事業(生活支援事業及び介護予防支援事業を除く。)に係る基準として、旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護に係る基準は、旧法第115条の4第3項(旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護に係るものに限る。)に相当する基準として、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2項第3号若しくは第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)に規定する旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護に係る規定及び施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号)の例による基準に相当する基準とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項で定める基準において、利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から保存しなければならない期間について、「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えることとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年10月11日告示第5号)

この要綱は、公布日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日告示第7号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業指定相当訪問型サービス、指定相当…

平成29年3月31日 告示第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第7編 務/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第5号
令和3年10月11日 告示第5号
令和6年4月1日 告示第7号