○坂井地区広域連合介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業緩和した基準によるサービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年3月31日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第140条の63の6第2号に規定する第1号事業に係る通所型サービスに関する基準のうち、緩和した基準によるサービスに関する基準を次のように定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通所型サービスA 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち緩和した基準によるものをいう。

(2) 利用料 通所型サービスAに係る第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(3) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3の規定により通所型サービスAに係る第1号事業支給費が利用者に代わり当該通所型サービスAの事業を行う者(以下「事業者」という。)に支払われる場合の当該通所型サービスAをいう。

(事業の一般原則)

第3条 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、坂井地区広域連合(以下「広域連合」という。)、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従事者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 事業者は、通所型サービスAを提供するに当たっては、法第108条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(基本方針)

第4条 通所型サービスAの事業は、自立支援に資する通所サービスを提供することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(身体的拘束等)

第4条の2 通所型サービスAの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

2 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(通所型サービスAの従業者の員数)

第5条 事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者の員数は、通所サービスAの単位ごとに、専ら当該サービスの提供に当たる従事者が1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては当該専ら当該サービスに当たる従業者に加えて、当該利用者の数に応じて必要と認められる数とする。

2 前項の規定に基づき利用者の数が15人を超える場合において加える従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスAの単位の従事者として従事することができるものとする。

3 前2項の通所型サービスAの単位は、指定通所型サービスAであってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

4 事業者が指定通所介護事業者、指定相当通所型サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAと指定通所介護事業、指定相当通所型サービス事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備等)

第7条 事業者が当該事業を行う事業所は、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるものとし、その面積は3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするほか、通所型サービスAの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

2 事業者が指定通所介護事業者、指定相当通所型サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAと指定通所介護事業、指定相当通所型サービス事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(個別計画の作成)

第8条 通所型サービスAを行う事業所(以下「事業所」という。)の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービスA個別計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 事業者は、通所型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第20条に規定する重要事項に関する規程の概要、事業所の職員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(受給資格等の確認)

第10条 事業者は、通所型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者(省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の有無及び要支援認定又は事業対象者の有効期間を確かめるものとする。

(心身の状況等の把握)

第11条 事業者は、通所型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第12条 事業者は、通所型サービスAを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 事業者は、通所型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供)

第13条 事業者は、介護予防ケアプラン等が作成されている場合は、当該計画に沿った通所型サービスAを提供しなければならない。

(介護予防ケアプラン等の変更の援助)

第14条 事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第15条 事業者は、通所型サービスAを提供した際には、当該通所型サービスAの提供日及び内容、当該通所型サービスAについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 事業者は、通所型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料の受領)

第16条 事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所型サービスAに係る第1号事業支給費の額から当該事業者に支払われる費用の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所型サービスAに係る第1号事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) おむつ代

(3) 前2号に掲げるもののほか、通所型サービスAの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 事業者は、前項各号の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(証明書の交付)

第17条 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した通所型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。

(利用者に関する広域連合への通知)

第18条 事業者は、通所型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を広域連合に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに通所型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、支援の状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態等になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第19条 従業者等は、現に通所型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第20条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型サービスAの利用定員

(5) 通所型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(業務継続計画の策定等)

第20条の2 事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する通所型サービスAの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 事業者は、従事者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

(定員の遵守)

第21条 事業者は、利用定員を超えて通所型サービスAの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第22条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)

第23条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び備品並びに飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めなければならない。

(1) 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従事者に周知徹底を図ること。

(2) 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該事業所において、従事者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(秘密保持等)

第24条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ書面により得ておかなければならない。

(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)

第25条 事業者は、地域包括支援センター又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情への対応)

第26条 事業者は、提供した通所型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、提供した通所型サービスAに関し、法第115条の45の7の規定により広域連合長が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は広域連合の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して広域連合が行う調査に協力するとともに、広域連合から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は、広域連合から求めがあった場合は、前項の改善の内容を広域連合に報告しなければならない。

5 事業者は、提供した通所型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携)

第27条 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した通所型サービスAに関する利用者からの苦情に関して広域連合等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の広域連合が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第28条 事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により事故が発生した場合は、広域連合、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第28条の2 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めなければならない。

(1) 当該事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従事者に周知徹底を図ること。

(2) 当該事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該事業所において、従事者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(記録の整備)

第29条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 通所型サービスA個別サービス計画

(2) 第15条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第18条に規定する広域連合への通知に係る記録

(4) 第26条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第28条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して講じた処置についての記録

(通所型サービスAの提供に当たっての留意点)

第30条 事業所の管理者は、通所型サービスA個別サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

2 事業所の管理者は、通所型サービスA個別サービス計画を作成した際には、当該通所型サービスA個別サービス計画を利用者に交付しなければならない。

3 事業所の管理者は、通所型サービスA個別サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所型サービスA個別サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した地域包括支援センターに報告するとともに、当該通所型サービスA個別サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所型サービスA個別サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行うものとする。

4 事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した地域包括支援センターに報告しなければならない。

5 事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所型サービスA個別サービス計画の変更を行うものとする。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第31条 事業者は、当該通所型サービスAの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を広域連合長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に通所型サービスAを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所型サービスAを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービスAに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所型サービスA等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(委任)

第32条 この要綱に定めるもののほか、通所型サービスAの基準に係る必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業緩和した基準によるサービスの…

平成29年3月31日 告示第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第7編 務/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第6号
令和6年4月1日 告示第8号