○坂井地区広域連合指定介護予防支援等の事業の人員及び運用並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する要綱
令和6年10月30日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、坂井地区広域連合指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成27年坂井地区広域連合条例第2号。以下「基準条例」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(基準条例の趣旨及び内容)
第2条 基準条例の趣旨及び内容については、この要綱に定めるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について(平成18年3月31日老振発第0331003号・老老発第0331016号通知)に定める趣旨及び内容をもって、その趣旨及び内容とする。
(指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の責務)
第3条 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、基準条例第31条第2項に規定する目標志向型の介護予防サービス計画を策定するため、指定介護予防支援を提供する介護支援専門員に、坂井地区広域連合が定める、次の事項を内容とする研修を受講させなければならない。
(1) 地域包括ケアシステムの深化・推進についての目指すべき方向性
(2) 指定介護予防支援の考え方と進め方
(3) その他適切な指定介護予防支援の提供のための必要な事項
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が定める。
附則
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。