○坂井地区広域連合規約
平成12年2月1日
県指令11市第1743号
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、坂井地区広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、あわら市、坂井市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、関係市の区域とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護認定審査会に関すること。
(2) 介護保険に係る次の事務に関すること。
ア 被保険者資格管理に関すること。
イ 介護保険料の賦課徴収に関すること。
ウ 要介護認定、要支援認定、更新等に関すること。
エ 保険給付の事務に関すること。
オ 介護保険事業計画の策定並びに推進に関すること。
(3) 介護保険制度の施行に関すること。
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する介護給付費等の支給に関する審査会(以下「障害支援区分認定審査会」という。)に関すること。
(5) 代官山斎苑の設置、管理及び運営に関すること。
(6) 霊柩車運送業に関すること。
(7) 代官山墓地の設置、管理及び運営に関すること。
(8) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥に限る。)処理計画の策定に関すること並びに収集、運搬及び処分に関すること。
(9) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥に限る。)処理施設の設置、管理及び運営に関すること。
(10) 一般廃棄物処理業(し尿の収集及び運搬に限る。以下同じ。)及び浄化槽清掃業の許可に関すること。
(11) 水道用水の供給事業の連絡調整に関すること。
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合の作成する広域計画には、次に掲げる項目について記載するものとする。
(1) 介護認定審査会に関すること。
(2) 介護保険に係る次の事務に関すること。
ア 被保険者資格管理に関すること。
イ 介護保険料の賦課徴収に関すること。
ウ 要介護認定、要支援認定、更新等に関すること。
エ 保険給付の事務に関すること。
オ 介護保険事業計画の策定並びに推進に関すること。
(3) 介護保険制度の施行に関すること。
(4) 障害支援区分認定審査会に関すること。
(5) 代官山斎苑の設置、管理及び運営に関すること。
(6) 霊柩車運送業に関すること。
(7) 代官山墓地の設置、管理及び運営に関すること。
(8) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥に限る。)処理計画の策定に関すること並びに収集、運搬及び処分に関すること。
(9) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥に限る。)処理施設の設置、管理及び運営に関すること。
(10) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関すること。
(11) 水道用水の供給事業の連絡調整に関すること。
(広域連合の事務所)
第6条 広域連合の事務所は、福井県坂井市坂井町上兵庫第40号15番地に置く。
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、18人とする。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、関係市の議会の議員のうちから、関係市の議会において選挙する。
2 関係市において選挙すべき広域連合議員の定数は、あわら市にあっては議会の議員のうちから7人、坂井市にあっては議会の議員のうちから11人とする。
3 関係市の議会における選挙については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条の規定の例による。
4 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに選挙しなければならない。
(広域連合議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、関係市の議会の議員の任期による。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから、議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(広域連合長等)
第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長1人及び事務管理者1人を置く。
2 広域連合に会計管理者を置く。
(広域連合の執行機関の選任の方法)
第12条 広域連合長は、関係市の長のうちから、関係市の長の投票により選挙する。
2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。
3 副広域連合長は、広域連合長以外の関係市の長を持って充てる。
4 事務管理者は、広域連合長の属する市の副市長の職をもって充てる。
5 広域連合長が欠けたときは、速やかに選挙しなければならない。
(広域連合の執行機関の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、それぞれの属する関係市の長の任期による。
2 事務管理者の任期は、関係市の副市長の任期による。
(広域連合の執行機関の補助職員)
第14条 広域連合に、第11条に規定する者のほか、必要な職員を置く。
(会計管理者)
第14条の2 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。
(広域連合の選挙管理委員会)
第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市の選挙権を有する者で人格が高潔なもののうちから、広域連合の議会において選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(広域連合の監査委員)
第16条 広域連合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で広域連合の財産管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。
(広域連合の経費の支弁の方法)
第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市の負担金
(2) 事業収入
(3) 国及び県の支出金
(4) 地方債
(5) その他の収入
(その他)
第18条 この規約の施行に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、福井県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第4条第1項の規定は、平成12年4月1日から施行する。
(住民基本台帳法の改正に伴う経過措置)
3 平成25年3月31日までの間においては、別表備考中「住民基本台帳」とあるのは「住民基本台帳及び外国人登録原票」と読み替えるものとする。
均等割 100分の5
給付費割 100分の95
」とする。
附則(平成14年3月26日告示第2号)
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月1日県指令市第239号)
(施行期日)
1 この規約は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年度におけるあわら市の負担金の額は、この規約による改正後の坂井郡介護保険広域連合規約第17条第2項の規定にかかわらず、改正前の坂井郡介護保険広域連合規約第17条第2項の規定により、芦原町及び金津町がなお存続するものとみなして芦原町及び金津町がそれぞれ負担する額を算定して得た額の合計額とする。
附則(平成17年11月21日告示第11号)
この規約は、平成17年11月21日から施行する。
附則(平成18年1月12日県指令市第17号)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度における坂井市の負担金の額は、この規約による改正後の坂井地区介護保険広域連合規約第17条第2項の規定にかかわらず、改正前の坂井郡介護保険広域連合規約第17条第2項の規定により、三国町、丸岡町、春江町及び坂井町がなお存続するものとみなして三国町、丸岡町、春江町及び坂井町がそれぞれ負担する額を算定して得た額の合計額とする。
3 平成17年度におけるあわら市の負担金の額は、この規約による改正後の坂井地区介護保険広域連合規約第17条第2項の規定にかかわらず、改正前の坂井郡介護保険広域連合規約第17条第2項の規定による額とする。
附則(平成19年4月1日県指令市第337号)
この規約は、福井県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成24年1月11日県指令23市第1138号)
(施行期日)
1 この規約は、平成24年4月1日から施行する。
(坂井地区環境衛生組合、三国あわら斎苑組合及び坂井地区水道用水事務組合の事務及び財産の承継)
2 坂井地区広域連合は、平成24年3月31日をもって解散する坂井地区環境衛生組合、三国あわら斎苑組合及び坂井地区水道用水事務組合の事務及び財産を承継する。
(坂井地区環境衛生組合、三国あわら斎苑組合及び坂井地区水道用水事務組合の決算の認定)
3 平成24年3月31日をもって解散する坂井地区環境衛生組合、三国あわら斎苑組合及び坂井地区水道用水事務組合の平成23年度決算については、坂井地区広域連合の監査委員が審査を行い、これを坂井地区広域連合の議会の認定に付するものとする。
(議会議員の任期に関する経過措置)
4 この規約の施行の日の前日において坂井地区介護保険広域連合の議会の議員であった者は、この規約の施行の日にその職を失う。
(坂井地区環境衛生組合の職員に関する経過措置)
5 坂井地区環境衛生組合の解散の際、現に同組合の一般職の職員である者は、坂井地区広域連合の職員となるものとする。
附則(平成25年1月18日告示第1号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月16日県指令市第1746号)
(施行期日)
この規約は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
処理事務 | 経費 | 負担割合 |
広域連合の運営に関する事務 | 共通経費 | 均等割 100分の10 人口割 100分の90 |
介護認定審査会の運営に要する経費 | 均等割 100分の10 介護認定審査件数割 100分の90 | |
介護保険給付に要する経費 | 給付費割 100分の100 | |
地域支援事業に要する経費(関係市へ委託する経費を除く。) | 均等割 100分の10 高齢者人口割 100分の90 | |
地域支援事業に要する経費(関係市へ委託する経費に限る。) | 実績割 100分の100 | |
介護福祉推進基金の積立に要する経費 | 実績割 100分の100 | |
介護保険の管理に要する経費 | 均等割 100分の10 高齢者人口割 100分の90 | |
障害支援区分認定審査会に関する事務(第4条第4号に規定する事務) | 障害支援区分認定審査会の運営に要する経費 | 均等割 100分の10 障害支援区分認定審査件数割 100分の90 |
代官山斎苑等の運営に要する経費 | 均等割 100分の10 火葬件数割 100分の90 | |
投資的経費 | 均等割 100分の10 下水道未整備人口割 100分の90 | |
し尿及び浄化槽汚泥処理に要する経費 | 均等割 100分の10 投入量割 100分の90 | |
水道用水に関する事務(第4条第11号に規定する事務) | 水道用水の供給事業の連絡調整に要する経費 | 均等割 100分の10 人口割 100分の90 |
備考
1 人口割は、前年の3月末日現在の住民基本台帳に基づく人口を基準とする。
2 介護認定審査件数割は、前々年度の介護認定審査件数の合計を基準とする。
3 高齢者人口割は、前年の3月末日現在の住民基本台帳に基づく65歳以上の人口を基準とする。
4 給付費割は、前々年度の5月請求分から前年度の4月請求分までの給付費の合計を基準とする。
5 実績割は、毎会計年度の介護保険特別会計歳入歳出予算で定める額を基準とする。
6 障害支援区分認定審査件数割は、現年度の障害支援区分認定審査件数の合計を基準とする。
7 火葬件数割は、代官山斎苑の設置及び管理に関する条例(平成24年坂井地区広域連合条例第8号)第3条第1号に規定する業務のうち、同条例別表に規定する管内及び準管内における前々年度の利用者件数の合計を基準とする。
8 下水道未整備人口割は、前年の3月末日現在の下水道未整備人口を基準とする。
9 投入量割は、前々年度のし尿及び浄化槽汚泥の合計投入量を基準とする。
10 この表の処理事務のそれぞれの経費の負担割合について、必要がある場合は、関係市が協議して別に基準を定めることができる。