○坂井地区広域連合公告式規則

平成12年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井地区広域連合公告式条例(平成12年坂井郡介護保険広域連合条例第1号。以下「条例」という。)第4条に規定する広域連合長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び広域連合長名を記入し、広域連合長印を押さなければならない。

2 告示は、条例第2条第2項の規定を準用する。

(施行期日の特例)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に公示されている告示については、この規則の規定により公示されたものとする。

(平成18年3月20日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合公告式規則

平成12年4月1日 規則第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成12年4月1日 規則第12号
平成18年3月20日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第1号