○坂井地区広域連合議会の定例会の招集時期を定める規則

平成12年2月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井地区広域連合議会の定例会の回数を定める条例(平成12年坂井郡介護保険広域連合条例第13号)の規定により、坂井地区広域連合の議会の定例会の招集時期について定めるものとする。

(招集時期)

第2条 定例会は、毎年2月及び8月にこれを招集する。

(繰り下げ又は繰り上げ招集)

第3条 広域連合長は、前条の規定により定例会を招集することが困難な場合は、これを繰り下げ又は繰り上げて招集することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日規則第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合議会の定例会の招集時期を定める規則

平成12年2月22日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第2編
沿革情報
平成12年2月22日 規則第8号
平成18年3月20日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第1号
平成30年3月15日 規則第2号