○坂井地区広域連合議会事務局設置条例

平成12年2月21日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき坂井地区広域連合議会に事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記(以下「職員」という。)を置く。

(職員の定数)

第3条 事務局の職員の定数は、坂井地区広域連合職員定数条例(平成12年坂井郡介護保険広域連合条例第15号)に定める定数には含まないものとする。

(委任)

第4条 法令又は条例に定めるものを除くほか、事務局に関する必要な事項は、議会が定める規程によるものとする。

この条例は、平成12年2月21日から施行する。

(平成18年2月15日条例第1号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年4月1日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合議会事務局設置条例

平成12年2月21日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第2編
沿革情報
平成12年2月21日 条例第10号
平成18年2月15日 条例第1号
平成24年4月1日 条例第2号