○坂井地区広域連合議会公印規則

平成12年2月21日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井地区広域連合議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において公印とは、職名をもって発する公文書に使用する議会印及び職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、使用範囲、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印は、別表に定める保管者が責任をもって保管しなければならない。

2 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

3 公印の保管者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(調製、改刻又は廃止)

第5条 公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨議長に届け出なければならない。

(使用)

第6条 公印を使用するときは、押印すべき文書及び原議書を保管者に提示して、承認を受けなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、公印に関して必要な事項については、坂井地区広域連合公印規則(平成12年坂井郡介護保険広域連合規則第3号)の規定の例による。

この規則は、平成12年2月21日から施行する。

(平成18年6月9日議会規則第2号)

この規則は、平成18年6月9日から施行する。

(平成24年4月25日議会規則第3号)

この規則は、平成24年4月25日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

ひな形

寸法(mm)

書体

使用範囲

保管者

個数

広域連合議会議長印

画像

方21

古印体

議長名をもってする文書

事務局長

1

広域連合議会印

画像

方21

清朝体

議会名をもってする文書

事務局長

1

広域連合議会運営委員会委員長印

画像

方21

古印体

委員長名をもってする文書

事務局長

1

画像

坂井地区広域連合議会公印規則

平成12年2月21日 議会規則第3号

(平成24年4月25日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第2編
沿革情報
平成12年2月21日 議会規則第3号
平成18年6月9日 議会規則第2号
平成24年4月25日 議会規則第3号