○坂井地区広域連合選挙管理委員会規程

平成12年3月29日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、坂井地区広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、投票の最多数を得た者をもつて当選者とする。この場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員において異議がないときは、前項の選挙につき、指名推薦の方法を用いることができる。

3 前2項の規定による選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長がその職を辞し、又は委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者)

第4条 委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

(住所及び氏名の告示)

第5条 委員長、委員長職務代理者、委員若しくは補充員が選任されたとき、又はこれらの者に異動があったときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

(所属政党等の届出)

第6条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。

2 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も、前項と同様とする。

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員の改選後初めて開く委員会は、書記長がこれを招集する。

(欠席の届出)

第8条 委員会に出席することができない委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記録させなければならない。

2 前項の会議録には、委員長の指名した委員2人が署名しなければならない。

(議事手続の準用)

第10条 本規程に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他議事運営の方法については、坂井地区広域連合議会会議規則(平成12年坂井郡介護保険広域連合議会規則第1号)の例による。

(委員長の職務)

第11条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 委員会の開閉及び議事に関すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) 書記の任免に関すること。

(委員長の専決処分)

第12条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決で特に指定したものについては、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分した事項については、その直後の会議において委員会に報告しなければならない。

(委員会に置く職員)

第13条 委員会に次の職員を置く。

(1) 書記長(兼務) 1人

(2) 書記(兼務) 1人

(所掌事務)

第14条 職員の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の予算の経理に関すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

(職員の職務)

第15条 書記長は、委員長の命を受け、部下職員を指揮して委員会に関する事務を処理する。

2 書記は、上司の命を受け委員会の事務に従事する。

(職員の服務)

第16条 職員の勤務時間及び服務については、坂井地区広域連合職員の例による。

(起案及び決裁)

第17条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。

(文書の取扱い)

第18条 前条に規定するもののほか、委員会の文書の取扱いについては、坂井地区広域連合の文書取扱の例による。

(告示の方法)

第19条 委員会及び委員長の告示は、坂井地区広域連合公告式条例(平成12年坂井郡介護保険広域連合条例第1号)による公告式によりこれを行うものとする。

(公印)

第20条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおり定める。

この規程は、平成12年3月29日から施行する。

(平成18年3月20日選管告示第5号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年4月1日選管告示第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日選管告示第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日選管告示第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

名称

ひな形

寸法(mm)

書体

使用範囲

保管者

個数

広域連合選挙管理委員長印

画像

方21

古印体

選挙管理委員長名をもってする文書

書記長

1

広域連合選挙管理委員会印

画像

方21

清朝体

選挙管理委員会名をもってする文書

書記長

1

坂井地区広域連合選挙管理委員会規程

平成12年3月29日 選挙管理委員会告示第1号

(平成29年4月1日施行)