○坂井地区広域連合介護保険運営協議会設置規則
平成12年7月1日
規則第20号
(設置)
第1条 坂井地区広域連合介護保険条例(平成12年坂井郡介護保険広域連合条例第25号)第13条の規定に基づき、坂井地区広域連合介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 条例及び予算に関する事項
(2) 保険料に関する事項
(3) 保険給付に関する事項
(4) 苦情処理等に関する事項
(5) 介護保険施設の整備に関する事項
(6) その他重要事項に関する事項
2 協議会は、前項に定めるもののほか、坂井地区広域連合長(以下「広域連合長」という。)の諮問に応じ、介護保険業務に関する重要事項について審議し、又は必要のあるときは広域連合長に建議することができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員11人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者、関係機関団体及び坂井地区広域連合の構成する市の住民(以下「住民」という。)のうちから、広域連合長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、前項の規定にかかわらず、再任することができる。
5 第2項の住民から委嘱する委員にあっては、幅広く意見を収集できるようにするため、公募その他の適切な方法によることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に関係者の意見を求め、又は関係者に資料の提出を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、予算の定めるところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、介護保険課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則により増員となる委員の任期は、改正後の坂井地区介護保険広域連合介護保険運営協議会設置規則第3条第3項の規定にかかわらず、改正前の坂井地区介護保険広域連合介護保険運営協議会設置規則第3条第3項の規定による委員の任期と同じとする。
(委員の任期の特例)
3 平成26年12月11日を任期の始期とする委員の任期は、坂井地区広域連合介護保険運営協議会設置規則第3条第3項の規定にかかわらず、平成26年12月11日から平成29年3月31日までとする。
附則(平成14年12月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年5月15日規則第5号)
この規則は、平成18年5月15日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日規則第1号)
この規則は、平成26年12月11日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。