○坂井地区広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成12年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井地区広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成12年坂井郡介護保険広域連合条例4号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会への諮問)

第2条 任命権者は、職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項各号の懲戒処分の事由のいずれかに該当する疑いがあると認めるときは、坂井地区広域連合懲戒審査会(以下「審査会」という。)に当該事項を諮問するものとする。

(懲戒処分)

第3条 任命権者は、審査会からの答申により、懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。

(処分説明書の写しの提出)

第4条 任命権者は、前条の規定による懲戒処分を行ったときは、法第49条第1項の規定による説明書の写しを広域連合長に提出するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年2月26日規則第1号)

この規則は、平成22年2月26日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成12年4月1日 規則第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成12年4月1日 規則第14号
平成18年3月20日 規則第1号
平成22年2月26日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第1号