○坂井地区広域連合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成12年2月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井地区広域連合一般職の職員の給与に関する条例(平成12年坂井郡介護保険広域連合条例第8号)第2条において準用する坂井市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年坂井市条例第36号)の規定により、職員の初任給、昇格、昇給等の基準について必要な事項を定めるものとする。
(準用及び標準職務表)
第2条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、坂井市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年坂井市規則第27号)を準用する。
附則
この規則は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定例的な業務を行う主事、技師の職務 |
2級 | 主事、技師の職務 |
3級 | 係長、主査の職務 |
4級 | 課長補佐、主任、係長の職務 |
5級 | 事務局次長、課長、参事、課長補佐の職務 |
6級 | 事務局長、事務局次長、課長の職務 |
7級 | 事務局長の職務 |
8級 | 事務局長の職務 |