○坂井地区広域連合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成12年2月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井地区広域連合一般職の職員の給与に関する条例(平成12年坂井郡介護保険広域連合条例第8号)第2条において準用する坂井市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年坂井市条例第36号)の規定により、職員の初任給、昇格、昇給等の基準について必要な事項を定めるものとする。

(準用及び標準職務表)

第2条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、坂井市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年坂井市規則第27号)を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表に定めるとおりとする。

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職務の級

標準的な職務

1級

定例的な業務を行う主事、技師の職務

2級

主事、技師の職務

3級

係長、主査の職務

4級

課長補佐、主任、係長の職務

5級

事務局次長、課長、参事、課長補佐の職務

6級

事務局長、事務局次長、課長の職務

7級

事務局長の職務

坂井地区広域連合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成12年2月1日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
平成12年2月1日 規則第4号
平成18年3月20日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第12号