○坂井地区広域連合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成20年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井地区広域連合一般職の職員の給与に関する条例(平成12年坂井郡介護保険広域連合条例第8号)第2条において準用する坂井市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年坂井市条例第36号)の規定により、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項及び勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。
(準用及び級別標準職務表)
第2条 職員の給与に関する事項及び勤務時間その他の勤務条件に関しては、坂井市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成18年坂井市規則第28号)を準用する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 認定調査員の職務 |
2級 | 1 認定事務員の職務 2 相当の技能又は知識を必要とする認定調査員の職務 |
3級 | 1 高度の技能又は知識を必要とする認定事務員の職務 2 高度の技能又は知識を必要とする認定調査員の職務 |
4級 | 1 主任認定事務員の職務 2 主任認定調査員の職務 |