○坂井地区広域連合職員管理職手当支給規則

平成12年2月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井地区広域連合一般職の職員の給与に関する条例(平成12年坂井郡介護保険広域連合条例第8号)第2条において準用する坂井市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年坂井市条例第36号。以下「条例」という。)第17条の2の規定に基づき、坂井地区広域連合職員(以下「職員」という。)の管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び支給割合)

第2条 手当を支給する職及びその職にある職員に支給する手当の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、手当を支給する職の2以上の兼務又は事務取扱いを命じられた場合において、その兼務又は事務取扱いに係る職についての手当は支給しない。

(支給方法)

第3条 手当の支給は、給料の支給方法に準じて支給する。

(支給の停止)

第4条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて、次の各号のいずれかに該当する場合は、手当は支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第22条第1項に該当する場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり条例第13条の規定に基づいて、勤務しなかったことにつき特に広域連合長承認のあった場合を除く。)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の坂井地区介護保険広域連合管理職手当支給規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による管理職手当の額が、経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当の額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の70

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の40

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日において占めていた職より下位の職を職を占める職員以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日において占めていた職より下位の職を占める職員 同日にその者が当該下位の職に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、局内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして広域連合長が定める職員 前各号の規定に準じて広域連合長が定める額

(平成24年4月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第5号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月22日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織

支給額

事務局

事務局長

69,800円

事務局次長

61,400円

坂井地区広域連合職員管理職手当支給規則

平成12年2月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
平成12年2月1日 規則第5号
平成18年3月20日 規則第1号
平成19年4月1日 規則第6号
平成24年4月1日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第1号
平成25年12月27日 規則第5号
平成27年3月30日 規則第3号
平成28年3月30日 規則第11号
平成29年3月29日 規則第2号
平成30年1月22日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第3号
令和4年3月29日 規則第1号