○坂井地区広域連合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成24年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び坂井地区広域連合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成24年坂井地区広域連合条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、浄化槽法及び条例の例による。
(し尿収集業及び浄化槽清掃業許可申請)
第3条 法第7条第1項及び浄化槽法第35条第1項の規定により、し尿収集業及び浄化槽清掃業の許可を受けようとするときは、し尿収集業許可申請書及び浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)を広域連合長に提出しなければならない。
(許可基準)
第4条 し尿収集業及び浄化槽清掃業の許可基準は、次のとおりとする。
(1) 申請者が、あわら市及び坂井市内に住所を有する者(法人にあっては、あわら市及び坂井市内に主たる事務所又は営業所を有するものであること)
(2) 申請者が自ら事業を行う者であること
(3) 申請者が、法第25条、第27条若しくは第28条又は浄化槽法第59条、第60条若しくは第62条の罪を犯して刑を処せられ、その執行を終り又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過してない者でないこと
(4) 申請者が法人である場合には、その役員の中に前号に該当するものがいないこと
(5) 申請者が、政令第3条に規定する事項を実施するために必要な人員、車両(格納できる車庫を有する者に限る。)設備機材及び財政的基礎を有し、かつ事業を適格に遂行できる能力を有する者であること
(許可証の交付)
第5条 前条の基準に適合し適当と認められるものに対し、2ヶ年を限度として許可するものとする。
(1) 許可業者には、し尿収集業許可証及び浄化槽清掃業許可証(様式第2号)を交付する。
(2) 許可業者は、許可証を亡失、又は汚損したときは、直ちにその旨を広域連合長に届け出て再交付申請書(様式第3号)を提出し、再交付を受けなければならない。
(許可業者の遵守事項)
第6条 許可業者は、事業の遂行については許可証に記載された許可条件、法令等に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 広域連合長が許可した区域以外の区域において、事業を行ってはならない。
(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(3) 住民のサービスに努めなければならない。
(4) その他、広域連合長の指示に従わなければならない。
(事業の廃止又は休止)
第7条 許可業者は、その事業を廃止し又は事業の全部若しくは一部を休止しようとするときは、廃止又は休止しようとする日の30日前までに事業の廃止(休止)届(様式第4号)を広域連合長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第8条 広域連合長は、許可業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取消し又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法、浄化槽法若しくは条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第4条に規定する基準に該当しなくなったとき。
(4) 正当な理由がなく1カ月以上事業の全部若しくは一部を休止したとき。
(許可証の返還)
第9条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を広域連合長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取消されたとき。
(3) 事業を廃止したとき。
(廃棄物の処理手数料)
第10条 条例第6条第1項、第2項及び第3項の規定により徴収するし尿汲取手数料は、許可業者が法第7条第12項の規定により占有者等から徴収する。
(その他)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。