○さかいクリーンセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、さかいクリーンセンターの設置及び管理に関する条例(平成24年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請)

第2条 さかいクリーンセンターのし尿処理施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を広域連合長に提出しなければならない。

(使用許可証及びICカードの交付)

第3条 前条の規定により、広域連合長が許可したときは、使用許可証(様式第2号)及びICカード(様式第3号)を交付する。ただし、ICカードについては、有効期限を2年間とし有効期限が満了したときは、広域連合長に返還するものとする。

2 使用許可証又はICカードを亡失、汚損したときは、直ちにその旨を広域連合長に届け出て再交付申請書(様式第4号)を提出し、再交付を受けなければならない。ただし、ICカードの再交付については、再交付に係る費用は、許可業者の負担とする。

(搬入方法)

第4条 施設へのし尿及び浄化槽汚泥の搬入は、バキューム車によるものとする。

(許可業者の遵守事項)

第5条 許可業者が施設を使用する場合は、許可条件及び法令等に従うほか、次に掲げた事項を守らなければならない。

(1) 許可業者は、施設を使用するときは、その都度ICカードにより計量を行い、計量票(様式第5号)に投入伝票を添付して提出しなければならい。

(2) 許可業者は、施設を使用するバキューム車(以下「バキューム車」という。)について、バキューム車仕様要綱に定める仕様とし、組合の許可を受けなければならない。

(3) バキューム車の脱臭設備については、たえず気をつけて悪臭が外部に洩れないように努めなければならない

(4) 使用許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(5) 前各号のほか、組合の指示に従わなければならない。

(変更の届出)

第6条 第2条の許可を受けた者は、当該許可申請の記載事項に変更があったときは直ちに変更届出書(様式第6号)を広域連合長に提出しなければならない。

(使用時間及び使用休止の日)

第7条 施設の使用時間及び使用を休止する日は、次のとおりとする。ただし、広域連合長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前8時30分から午後3時50分まで

(2) 使用休止の日 坂井地区広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成12年坂井郡介護保険広域連合条例第7号)第2条に定める休日及び特別休暇日とする

(その他)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前のさかいクリーンセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和51年坂井郡環境衛生組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

さかいクリーンセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年4月1日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)