○代官山斎苑の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、代官山斎苑の設置及び管理に関する条例(平成24年坂井地区広域連合条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、代官山斎苑(以下「斎苑」といいう。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用時間)

第2条 斎苑の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 広域連合長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。

(許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の許可(同項後段の規定による許可に係る事項の変更に係る許可を除く。以下この条次条及び第6条において「許可」という。)の申請は、火葬炉の使用に係る許可の申請にあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を、代官山斎苑使用許可申請書(様式第1号)に添えて行わなければならない。

(1) 死体(条例第3条第1号に規定する死体をいう。)の場合 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証

(2) 身体の一部の場合 医師の診断書又はこれに準ずる書類

(3) 産汚物等の場合 医療機関の所在地が確認できる書類又はこれに準ずる書類

(使用許可証)

第4条 広域連合長は、許可をするときは、代官山斎苑使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(変更許可の申請等)

第5条 条例第5条第1項後段の規定による許可に係る事項の変更に係る許可(以下「変更許可」という。)の申請は代官山斎苑使用許可事項変更申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 広域連合長は、変更許可をするときは、代官山斎苑使用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を交付する。

(許可証等の提出)

第6条 許可又は変更許可(以下「許可等」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、斎苑を使用しようとするときは、斎苑の係員(以下「係員」という。)に許可書又は変更許可書を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、代官山斎苑使用料減免申請書(様式第5号)を使用許可の申請と同時に提出し、広域連合長の承認を受けなければならない。

2 広域連合長は、条例第7条別表に定める管内の場合に限り、前項の承認をすることができる。

3 広域連合長は、承認をするときは、当該申請者に代官山斎苑使用料減免承認書(様式第6号)を交付する。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書きの規定により、使用料の還付を受けようとする者は、代官山斎苑使用料還付申請書(様式第7号)を広域連合長に提出しなければならない。

(副葬品等の制限)

第9条 広域連合長は、火葬の執行に支障がある場合は、霊柩及び霊柩内に納められた副葬品について制限を加えることができる。

(使用者の義務)

第10条 使用者及びその同伴者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 条例、規則、許可等に付した条件及び係員の指示に従うこと。

(2) 許可等を受けた施設(以下「使用施設」という。)以外の斎苑の施設を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 許可等を受けないで火気を使用しないこと。

(5) 使用施設(火葬炉を除く。)の使用が終了したとき、又は許可等が取り消されたときは、直ちに原状に復し、係員の点検及び確認を受けること。

(6) 飲食物等の持込品、ごみ等は、各自で持ち帰ること。

(使用の順序)

第11条 斎苑の使用の順序は、特別の理由がある場合を除き、許可書又は変更許可書記載の時間によるものとする。

(収骨等)

第12条 使用者は、広域連合長が指定した日時に収骨し、焼骨を引き取らなければならない。

2 広域連合長は、使用者が前項の指定するときまでに焼骨を引き取らない場合は、これを処分することができる。この場合において、使用者又は遺族は異議を申し立てることができない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

様式

代官山斎苑の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年4月1日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)