○代官山墓地設置及び管理条例施行規則
平成24年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、代官山墓地設置及び管理条例(平成24年坂井地区広域連合条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可の要件)
第2条 条例第3条第2号に該当するものは、おおむね次のとおりとする。
(1) あわら市及び坂井市に墓地を有する者
(2) あわら市及び坂井市に本籍を有する者
(3) その他広域連合長においてやむを得ない事由があると認めた者
(1) 戸籍謄本、抄本又は住民票抄本
(2) その他広域連合長が必要と認める書類
(碑石等の工事手続)
第4条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、墓地の碑石類及びその他工作物等を新設、改修、模様替え又は移転をしようとするときは、墓地工事施工届(様式第3号)を広域連合長に提出し、その承認を受けなければならない。
(骨の収蔵届)
第5条 使用者は墓地に骨を収蔵しようとするときは、骨収蔵届(様式第4号)に墓地使用許可証を添えて、広域連合長に届出なければならない。
(1) 墓地使用許可証
(2) 戸籍謄本及び住民票謄本
(3) その他広域連合長が必要と認める書類
(代理人の届出)
第7条 使用者が条例第11条の規定により代理人を選定したときは、墓地使用代理人指定届(様式第7号)を広域連合長に提出しなければならない。
(住所等変更の届出)
第8条 条例第12条の規定により住所等に変更を生じたときは、使用者又は代理人は住所等変更届(様式第8号)に墓地使用許可証を添えて、広域連合長に提出しなければならない。
(使用墓地の返還届出)
第9条 使用者が条例第14条の規定により使用墓地を返還しようとするときは、使用墓地返還届(様式第9号)に墓地使用許可証を添えて、広域連合長に提出しなければならない。
(墓地等の管理)
第10条 使用者は、墓地の清掃及び清潔に努めなければならない。
2 使用者は、碑石類その他工作物及び植樹等の設置管理については、別表に定める基準に従わなければならない。
(使用許可証の再交付)
第11条 使用者が使用許可証亡失又は汚損したときは、墓地使用許可証再交付申請書(様式第10号)を広域連合長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表略
様式略