○代官山墓地設置及び管理条例施行規則

平成24年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、代官山墓地設置及び管理条例(平成24年坂井地区広域連合条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の要件)

第2条 条例第3条第2号に該当するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) あわら市及び坂井市に墓地を有する者

(2) あわら市及び坂井市に本籍を有する者

(3) その他広域連合長においてやむを得ない事由があると認めた者

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定により墓地を使用しようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本、抄本又は住民票抄本

(2) その他広域連合長が必要と認める書類

2 広域連合長は前項の申請に基づき墓地の使用許可をしたときは、墓地使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(碑石等の工事手続)

第4条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、墓地の碑石類及びその他工作物等を新設、改修、模様替え又は移転をしようとするときは、墓地工事施工届(様式第3号)を広域連合長に提出し、その承認を受けなければならない。

(骨の収蔵届)

第5条 使用者は墓地に骨を収蔵しようとするときは、骨収蔵届(様式第4号)に墓地使用許可証を添えて、広域連合長に届出なければならない。

(使用権の承継)

第6条 条例第10条の規定により墓地の使用権を承継しようとする者は、墓地使用権承継許可申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて広域連合長に提出しなければならない。

(1) 墓地使用許可証

(2) 戸籍謄本及び住民票謄本

(3) その他広域連合長が必要と認める書類

2 広域連合長は、前項の申請に基づき使用権の承継を許可したときは、墓地使用権承継許可証(様式第6号)を交付するものとする。

(代理人の届出)

第7条 使用者が条例第11条の規定により代理人を選定したときは、墓地使用代理人指定届(様式第7号)を広域連合長に提出しなければならない。

(住所等変更の届出)

第8条 条例第12条の規定により住所等に変更を生じたときは、使用者又は代理人は住所等変更届(様式第8号)に墓地使用許可証を添えて、広域連合長に提出しなければならない。

(使用墓地の返還届出)

第9条 使用者が条例第14条の規定により使用墓地を返還しようとするときは、使用墓地返還届(様式第9号)に墓地使用許可証を添えて、広域連合長に提出しなければならない。

(墓地等の管理)

第10条 使用者は、墓地の清掃及び清潔に努めなければならない。

2 使用者は、碑石類その他工作物及び植樹等の設置管理については、別表に定める基準に従わなければならない。

(使用許可証の再交付)

第11条 使用者が使用許可証亡失又は汚損したときは、墓地使用許可証再交付申請書(様式第10号)を広域連合長に提出しなければならない。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表

様式

代官山墓地設置及び管理条例施行規則

平成24年4月1日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)