○坂井地区広域連合介護保険条例施行規則

平成12年4月1日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 介護認定審査会(第3条~第6条)

第3章 被保険者(第7条)

第4章 保険給付(第8条~第33条)

第5章 保険料(第34条~第42条)

第6章 委任(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び坂井地区広域連合介護保険条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 広域連合の長(以下「広域連合長」という。)は、被保険者及び保険料その他介護保険に関して必要な書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 広域連合長は、前項の書類を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができるものを含む。)をもって調製することができる。

第2章 介護認定審査会

(合議体)

第3条 施行令第5条に規定する合議体の数は、8とする。

2 前項の合議体は、5人以内の委員で組織する。ただし、一の合議体については6人以内とする。

3 第1項に規定する合議体は、坂井郡介護保険広域連合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の会長が招集する。

4 合議体の長に事故あるときは、あらかじめその指定する委員が、その職務を代理する。

(審査判定の受託)

第4条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号、以下この条において同じ。)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定に係る審査判定業務を委託されたときは、生活保護法第6条第2項に定める要保護者についても審査判定業務を行うことができる。

(庶務)

第5条 認定審査会の庶務は、介護保険課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、要綱で定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出)

第7条 次の各号に掲げる申請書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 施行規則第23条、第24条第2項、同条第3項、第29条から第32条まで及び第171条第1項の届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)によるものとする。

(2) 施行規則第25条の届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)によるものとする。

(3) 施行規則第26条第2項の申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(4) 施行規則第27条第1項及び第28条の2第4項の申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)によるものとする。

第4章 保険給付

(要介護認定等の申請)

第8条 次の各号に掲げる申請書は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項又は第54条第1項の申請書は、介護保険要介護認定等申請書(様式第5号)によるものとする。

(2) 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項の申請書は、介護保険要介護認定変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(資格者証の交付)

第9条 広域連合長は、法第27条第1項、第28条第2項、第29条第1項、第32条第1項又は第33条第2項の申請(以下「要介護認定等の申請」という。)があったときは、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

(診断命令)

第10条 広域連合長は、法第27条第3項ただし書(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第33条第4項、第33条の2第2項、第34条第2項又は施行規則第59条第3項において準用する場合を含む。)の規定により被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべき旨を命ずるときは、当該診断を行う医師を指定し、介護保険診断命令書(様式第8号)を当該被保険者に通知するものとする。

(要介護認定等の結果の通知)

第11条 法第27条第7項若しくは第9項(第28条第4項において準用する場合を含む。)、第32条第6項もしくは第8項(第33条第4項において準用する場合を含む。)又は第35条第2項若しくは第4項の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第9号)によるものとする。

2 法第29条第2項(第30条第2項、第33条の2第2項又は第33の3条第2項において準用する場合を含む。)の通知は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第10号)によるものとする。

(要介護認定等の却下の通知)

第12条 広域連合長は、法第27条第10項(第28条第4項、第29条第2項、第32条第9項、第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により要介護認定等の申請を却下するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第11号)を当該申請者に通知するものとする。

(要介護認定等の延期の通知)

第13条 広域連合長は、法第27条第11項ただし書(第28条第4項、第29条第2項、第32条第9項、第33条第4項又は第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により要介護認定等の申請に対する処分を延期するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第12号)を当該申請者に通知するものとする。

(要介護認定等の取消の通知)

第14条 施行規則第47条第1項又は第56条第1項の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)によるものとする。

(介護給付等対象サービス種類の指定の変更申請)

第15条 施行規則第59条第1項の申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第14号)によるものとする。

2 法第37条第5項の通知は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第15号)によるものとする。

(受給資格証明書の交付)

第16条 広域連合長は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が、当該町の区域内に住所を有しなくなったことにより、法第12条第1項(同条第5項においてみなす場合を含む。)の届出があったとき、又は施行規則第25条第2項の届書の提出があったときは、直ちに当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する介護保険受給資格証明書(様式第16号)を当該被保険者に交付するものとする。

(指定居宅介護支援の届出)

第17条 施行規則第77条第1項、第95条の2第1項(第96条第1項において準用する場合を含む。)第65条の4及び第85条の2の届出は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号及び様式第17の2号)によるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給手続)

第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費、又は法第66条第1項の規定による支払方法の変更を受けた者若しくは法第41条第6項又は法第42条の2第6項(法第53条第4項又は法第54条の2第6項において準用する場合を含む。)の適用を受けない者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第2項及び施行法第13条第5項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第2項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(様式第18号)に当該サービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の特例居宅介護サービス費等の支給を決定したときは、速やかに介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)を当該申請者に通知するものとする。

3 第1項に規定する特例居宅介護サービス費等の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、法第42条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(2) 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の3第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(3) 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、法第47条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。

(4) 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて、法第49条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(5) 法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、次の及びにより算定された額の合計額とする。

 法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等(以下「特定介護保険施設等」という。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下「食費の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者(法第51条の3第1項に規定する特定入所者をいう。以下において同じ。)の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下「食費の負担限度額」という。)を控除した額

 特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。以下「居住費の基準費用額」という。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下「居住費の負担限度額」という。)を控除した額

(6) 法第54条第1項に規定する特例居宅支援サービス費の額は、法第54条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(7) 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の3第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(8) 法第59条第1項に規定する特例居宅支援サービス計画費の額は、法第59条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。

(9) 法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、次の及びにより算定された額の合計額とする。

 法第61条の3第1項に規定する特定介護予防サービス事業者(以下「特定介護予防サービス事業者」という。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下「食費の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者(法第61条の3第1項に規定する特定入所者をいう。以下において同じ。)の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下「食費の負担限度額」という。)を控除した額

 特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額とする。以下「滞在費の基準費用額」という。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下「滞在費の負担限度額」という。)を控除した額

4 法第49条の2又は第59条の2に規定する政令で定める額以上である要介護被保険者等に支給する居宅サービス、地域密着型サービス若しくはこれらに相当するサービス、施設サービス又は介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス若しくはこれらに相当するサービスに係る特例居宅介護サービス費等について、前項第1号第2号第4号第6号又は第7号の規定を適用する場合において、法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合は、これらの規定中「100分の90」とあるのは「100分の80」、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合は、これらの規定中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第19条 施行規則第71条第1項又は第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式第20号)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給の可否を決定し、速やかに介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)を当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第20条 施行規則第75条第1項又は第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第21号)によるものとする。

2 居宅介護住宅改修費等の支給を受けようとする居宅要介護被保険者(以下「申請者」という。)は、前項に規定する申請書に必要書類を添えて広域連合長に提出し、事前の承認を得るものとする。

3 広域連合長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、事前承認の可否を決定し、介護支援専門員等に教示する。

4 前項の規定により事前承認を受けた改修が完了した者は、介護保険住宅改修完了届(様式第21の2号)に必要書類を添えて、広域連合長に居宅介護住宅改修費等の支払を請求するものとする。

5 広域連合長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに内容を審査し、支給の可否を決定し、申請者に通知する。

6 広域連合長は、前項の規定により支給を決定したときは、申請者に居宅介護住宅改修費等を支払うものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第21条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護サービス費等支給申請書(様式第22号)を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出があったときは、高額介護サービス費等の支給を決定し、速やかに介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)を当該申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)

第21条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」とういう。)の支給を受けようとする者は、高額合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第22の2号)を、広域連合長に提出しなければならない。ただし、当該申請に係る要介護被保険者等があわら市もしくは坂井市の国民健康保険又は福井県後期高齢者医療広域連合の被保険者である場合は、申請を省略できるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、要介護被保険者等の自己負担額を介護保険自己負担額証明書(様式第22の3号)により通知する。ただし、当該申請に係る要介護被保険者等があわら市もしくは坂井市の国民健康保険又は福井県後期高齢者医療広域連合の被保険者である場合は、当該通知を省略できるものとする。

3 広域連合長は、福井県国民健康保険団体連合会又は医療保険者から高額医療合算介護サービス費等の支給額計算結果の通知を受けたときは、高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第22の4号)により通知するものとする。

(負担限度額に係る認定)

第22条 施行規則第83条の5及び第97条の3に規定する認定(以下「負担限度額に係る認定」という。)を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第23号)を、広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、負担限度額に係る認定の可否を決定し、速やかに介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第24号)を当該申請者に通知するものとする。

3 広域連合長は、前項の規定により負担限度額に係る認定をした場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証(様式第25号)を交付するものとする。

(特定負担限度額に係る認定)

第23条 施行法第13条第1項に規定する要介護旧措置入所者(以下「要介護旧措置入所者」という。)で、施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の5に規定する認定(以下「特定負担限度額に係る認定」という。)受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第26号)を、広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、特定負担限度額に係る認定の可否を決定し、速やかに介護保険特定負担限度額認定決定通知書(様式第27号)を当該申請者に通知するものとする。

3 広域連合長は、前項の規定により特定負担限度額に係る認定をした場合は、当該申請者に対し、介護保険特定負担限度額認定証(様式第28号)を交付するものとする。

(利用者負担額の減免)

第24条 法第50条の市町村が定めた割合又は法第60条の市町村が定めた割合(以下「市町村が定めた利用者負担割合」という。)は、広域連合長が別に定める。

2 市町村が定めた利用者負担割合の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担減額・免除申請書(様式第29号)を、広域連合長に提出しなければならない。

3 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、当該適用の可否を決定し、速やかに介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第24―2号)を当該申請者に通知するものとする。

4 広域連合長は、前項の規定により当該適用を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第30号)を交付するものとする。

5 前項の介護保険利用者負担額減額・免除認定証の有効期限は、第2項の申請書の提出があった日から12月以内とする。

(要介護旧措置入所者の利用者負担額の減額)

第25条 要介護旧措置入所者が、施行法第13条第1項第3号の厚生労働大臣が定める割合(以下「厚生労働大臣が定める割合」という。)の適用を受け、負担する額の減額又は免除をを受けようとする場合は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(要介護旧措置入所者)(様式第31号)を、広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、当該適用の可否を決定し、速やかに介護保利用者負担額減額・免除決定通知書(要介護旧措置入所者)(様式第27―2号)を当該申請者に通知するものとする。

3 広域連合長は、前項の規定により当該適用を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(要介護旧措置入所者)(様式第32号)を交付するものとする。

4 前項の介護保険利用者負担額減額・免除認定証(要介護旧措置入所者)の有効期限は、適用開始日の属する年度の翌年度7月末まで(適用開始日の属する月が4月、5月、6月又は7月である場合には、当該月の属する年度の6月末まで)とする。

(認定証等の提出)

第26条 第22条第3項の介護保険負担限度額額認定証、第23条第3項の介護保険特定負担限度額減額認定証、第24条第4項の介護保険利用者負担額減額・免除認定証、又は第25条第3項の介護保険利用者負担額減額・免除認定証(要介護旧措置入所者)(以下「認定証等」という。)の交付を受けた者が、居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に当該認定証等を添えて、当該サービスを提供する者に提示しなければならない。

(認定証等の返還)

第27条 広域連合長は、認定証等の交付を受けた者が、被保険者の資格を喪失したとき、当該認定証等を交付する要件に該当しなくなったとき、当該認定証の有効期限に至ったとき、偽りその他不正行為により当該認定証等の交付を受けたと認められるとき、又は広域連合長が特に必要と認めるときは、当該認定証等を返還させるものとする。

(特定入所者介護サービス費等の特例)

第28条 被保険者は、施行規則第83条の8第1項(施行規則第97条の4及び第172条の2の規定により準用する場合を含む。)に規定する給付(以下「特定入所者介護サービス費等の支給の特例」という。)を受けようとする場合は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第33号)を、広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、特定入所者介護サービス費等の支給の特例の適用の可否を決定し、速やかに介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書(様式第34号)により当該申請者に通知するものとする。

3 広域連合長は、前項の規定により負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに当該差額を支給しなければならない。

(第三者行為による保険給付についての届出)

第29条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を広域連合長に届けなければならない。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第30条 広域連合長は、法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第35号)により弁明の機会を付与し、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 広域連合長は、前項の通知によっても保険料の滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第36号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 広域連合長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

4 前項の規定より支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、施行規則第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第37号)に被保険者証を添えて、広域連合長に提出しなければならない。

5 広域連合長は前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返還するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第31条 広域連合長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差し止めを行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第38号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 広域連合長は、法第67条第3項の規定による一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第39号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第32条 広域連合長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第40号)により弁明の機会を付与し、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 広域連合長は、前項の通知によっても保険料の滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 広域連合長は、保険給付の差止の記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

4 前項の規定より支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、施行規則第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第42号)が広域連合長に提出された場合は、広域連合長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第33条 広域連合長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、施行令第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第43号)を当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 広域連合長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額等の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(様式第44号)の提出があった場合は、広域連合長は速やかに審査し、必要と認めた場合は、給付額減額等の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

第5章 保険料

(特別徴収額の通知等)

第34条 法第136条第1項の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第45号)によるものとする。

2 法第136条第1項の通知後に行う法第138条第1項の通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書(様式第46号)によるものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第47号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 施行規則第158条第3項の通知は、仮徴収額変更通知書(様式第48号)によるものとする。

(保険料の額の通知)

第35条 条例第7条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第45号)によるものとする。

(保険料の督促)

第36条 広域連合長は、条例に規定する納期までに保険料を納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状(様式第49号)を送付しなければならない。この場合において、指定すべき納期限は、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(保険料の徴収猶予)

第37条 条例第10条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第50号)を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第51号)により当該申請者に通知しなければならない。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第38条 広域連合長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた被保険者について、その後において当該徴収猶予を必要とする理由が消滅したと認めるときは、徴収猶予を取り消すことができる。

2 広域連合長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをしたときは、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第52号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第39条 条例第11条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第50号)を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書(様式第53号)により当該申請者に通知しなければならない。

(保険料の減免の取消し)

第40条 広域連合長は、前条の保険料の減免を受けた被保険者について、その後において当該減免を必要とする理由が消滅したと認めるとき、又は条例第11条第3項に規定する当該被保険者の申告があったときは、減免を取り消すことができる。

2 広域連合長は、前項の規定により減免の取消しをしたときは、介護保険料減免取消通知書(様式第54号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の過誤納)

第41条 広域連合長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税法の例によるものとする。

(徴収職員)

第42条 広域連合長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定によりその例によることとされる地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を行う職員(以下「徴収職員」という。)を任命する。

2 徴収職員は、その職務を行う場合においては、坂井地区広域連合介護保険料徴収職員証(様式第55号)を携帯しなければならない。

第6章 委任

(委任)

第43条 この施行規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日規則第5号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第18条第4項(居宅サービス費等の割合を100分の70とする部分に限る。)の規定は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年7月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正前の坂井地区広域連合介護保険条例施行規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

様式略

坂井地区広域連合介護保険条例施行規則

平成12年4月1日 規則第18号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第7編 務/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 規則第18号
平成13年4月1日 規則第1号
平成18年4月1日 規則第2号
平成21年8月1日 規則第1号
平成22年4月1日 規則第2号
平成23年4月1日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第1号
平成28年1月1日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第6号
平成30年3月19日 規則第4号
令和3年7月30日 規則第6号