○坂井地区広域連合情報公開条例施行規則
平成28年2月4日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井地区広域連合情報公開条例(平成28年坂井地区広域連合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、広域連合長が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(公文書の開示の請求手続)
第3条 条例第6条第1項の書面は、公文書開示請求書(様式第1号)による。
2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 請求者の区分
(2) 条例第5条第3号に掲げる者にあっては、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
(3) 条例第5条第4号に掲げるものにあっては、当該公文書に係る事務事業との利害関係の内容
(4) 開示方法(閲覧、写しの交付の別)の区分
(5) その他広域連合長が定める事項
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
2 条例第10条第2項の書面は、公文書非開示決定通知書(様式第4号)による。
(公文書開示決定等期間延長通知書)
第5条 条例第11条第2項の書面は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第5号)による。
(第三者に対して通知する事項等)
第6条 条例第12条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(3) 公文書の開示に係る意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第12条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(様式第6号)によりするものとする。
(1) 条例第12条第2項の規定により通知する場合 第三者公文書開示通知(様式第7号の1)による。
(2) 条例第18条において準用する条例第12条第2項の規定により通知する場合 第三者公文書開示通知書(様式第7号の2)
(1) 広域連合長が保有する機器及びプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はそれを複写したものの閲覧又は交付
(2) 広域連合長が保有する機器及びプログラムを用いて再生することができる電磁的記録 当該電磁的記録又は当該電磁的記録を複写したものを再生したものの閲覧、聴取又は視聴
2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録を録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写して交付することが容易である場合は、当該電磁的記録の開示は、その複写したものの交付により行うことができる。
3 前項の規定による電磁的記録を複写したものの交付は、当該電磁的記録の全部を開示する場合に限り行うものとする。
(写しの交付部数)
第8条 条例第13条の規定により公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。
(費用負担)
第9条 条例第15条ただし書に規定する写しの作成に要する費用は別表に規定する額とし、写しの送付に要する費用は実際に送付に要する料金の額とする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。
(情報公開審査会諮問通知書)
第10条 条例第17条第4項の規定による通知は、情報公開審査会諮問通知書(様式第8号)によりするものとする。
(運用状況の公表)
第11条 条例第33条の規定による運用の状況の公表は、広域連合長において適宜と認める方法により行うものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
情報の種類 | 区分 | 金額 |
文書・図画 | 乾式複写機(白黒)で作成する場合 (日本工業規格A列3番以内) | 1枚につき 10円 |
乾式複写機(カラー)で作成する場合 (日本工業規格A列3番以内) | 1枚につき 100円 | |
上記以外の方法により作成する場合 | 当該作成に要する費用 | |
写真 | 当該作成に要する費用 |
備考 乾式複写機により作成した写しの枚数は、用紙の両面に複写したときは片面を1枚として、A列3番を超える規格の用紙を用いたときはA列3番による用紙を用いたときの枚数に換算(整列倍)して算定する。