○坂井地区広域連合行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成29年11月2日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井地区広域連合行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成29年坂井地区広域連合条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(個人番号の利用範囲)

第2条 条例別表第1の規則で定めるものは、坂井地区広域連合居宅サービス利用者負担額軽減事業実施要綱(平成22年告示第7号)第7条に規定する審査に関する事務とする。

この規則は、公布の日から施行する。

坂井地区広域連合行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ…

平成29年11月2日 規則第5号

(平成29年11月2日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第3編 執行機関/第1章 広域連合長/第5節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成29年11月2日 規則第5号