○坂井地区広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、広域連合長、選挙管理委員会、監査委員をいう。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(坂井地区広域連合個人情報保護審査会)
第5条 法に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、坂井地区広域連合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の所掌事務)
第6条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(審査会の委員)
第7条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、市民及び優れた識見を有する者のうちから、広域連合長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の会長)
第8条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第9条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第10条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関又は議会(以下「諮問庁」という。)に対し、審査請求のあった処分に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された審査請求のあった処分に係る公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった処分に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第11条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に対し、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。
(意見書等の提出)
第12条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧又は複写について、その日時及び場所を指定することができる。
(審査の手続の非公開)
第14条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第15条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを法第105条第2項各号に掲げる者に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(運用状況の公表)
第16条 広域連合長は、毎年度個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施及び審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(坂井地区広域連合個人情報保護条例の廃止)
第2条 坂井地区広域連合個人情報保護条例(平成28年坂井地区広域連合条例第1号)は、廃止する。
(坂井地区広域連合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の坂井地区広域連合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第11条の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)又は旧条例第12条第2項の規定による当該事務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
3 施行日前に旧条例第37条第1項の規定により広域連合に置かれた同項に規定する坂井地区広域連合個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 施行日に旧条例第38条第2項の規定により委嘱を受けた旧審査会の委員が現に在任しているときは、第7条第2項の規定により委嘱されたものとみなし、その任期は、旧条例第38条第2項の規定により委嘱を受けた期間とする。
5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第38条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(坂井地区広域連合情報公開条例の一部改正)
第4条 坂井地区広域連合情報公開条例(平成28年坂井地区広域連合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略