○坂井地区広域連合給与条例附則第14項の規定による給料月額に関する規則

令和5年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井地区広域連合一般職の職員の給与に関する条例(平成12年坂井地区広域連合条例第8号)第2条において準用する、坂井市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年坂井市条例第36号。以下「給与条例」という。)附則第14項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員に対する通知)

第2条 任命権者は、給与条例附則第14項又は第16項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、広域連合長が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第14項の規定による給料月額その他同項及び給与条例附則第16項の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合給与条例附則第14項の規定による給料月額に関する規則

令和5年3月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
令和5年3月30日 規則第8号