○坂井地区広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和6年2月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井地区広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年坂井地区広域連合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 坂井地区広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関しては、坂井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年坂井市規則第16号)を準用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。