○坂井地区広域連合介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業及び第1号通所事業の支給費の額等を定める要綱

平成29年3月31日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第2項に基づき介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の2第1項第3号に規定する市町村が定める額(以下「第1号事業支給費」という。)及び同号に規定する市町村が定める割合(以下「第1号支給費割合」という。)のうち、次の各号に掲げる事業に要する第1号事業支給費及び第1号支給費割合について必要な事項を定めるものとする。

(1) 指定相当訪問型サービス

(2) 指定相当通所型サービス

(3) 訪問型サービスA

(4) 通所型サービスA

(第1号事業支給費の額)

第2条 第1号事業支給費の額は、別表に定める単位数に第3条に規定するサービス区分の1単位の単価を乗じて算定するものとする。

(1単位の単価)

第3条 1単位の単価は、事業所の所在地に関わらず10円とする。

(端数処理)

第4条 費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(第1号事業支給費割合)

第5条 第1号事業支給費割合は、100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては、100分の70)とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるものの他、必要な事項については、広域連合長が定めるものとする。

附則

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行の日から平成30年3月31日までの間、第2条中「坂井地区の地域区分に基づく」とあるのは「事業所所在地の地域区分に基づく」と読み替えることとする。

附則(平成30年3月19日告示第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第5条(第1号事業支給費割合を100分の70とする部分に限る。)の規定は、平成30年8月1日から施行する。

附則(平成30年9月25日告示第12号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

附則(令和元年10月1日告示第9号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和3年10月11日告示第6号)

この要綱は、公布日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和6年4月1日告示第11号)

この要綱は令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費単位表

1 指定相当訪問型サービス費

指定相当訪問型サービス費は、令和6年3月15日厚生労働省告示第86号による一部改正後の施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)に定める単価(以下「厚生労働省告示単価」)別表中の訪問型サービス費に準ずる費用を算定するものとする。

2 訪問型サービスA事業費

訪問型サービスA事業費は以下に掲げる費用を算定するものとする。

イ 訪問型サービスA1 (1回につき) 179単位

ロ 訪問型サービスA2 (1回につき) 220単位

注1 利用者に対して、指定事業所の訪問介護員等が坂井地区広域連合介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業緩和した基準によるサービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年3月31日告示第7号。以下「第1号訪問事業運営基準要綱」という。)に規定する訪問型サービスAを行った場合は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位を算定する。

イ 訪問型サービスA1 訪問型サービスAの提供に要する時間が20分以上45分未満の場合に算定する。

ロ 訪問型サービスA2 訪問型サービスAの提供に要する時間が45分以上の場合に算定する。

注2 注1イ、ロにおける提供に要する時間とは、現に要した時間ではなく、第1号訪問事業運営基準要綱に規定する訪問型サービスA計画に位置付けられた内容の訪問型サービスAを行うのに要する標準的な時間をいう。

注3 訪問型サービスAの提供回数は、介護予防支援等において必要とされた週2回までとする。ただし、広域連合が認めた場合は週3回とすることができる。

3 指定相当通所型サービス費

指定相当通所型サービス費は、厚生労働省告示単価別表中の訪問型サービス費に準ずる費用を算定するものとする。

4 通所型サービスA事業費

通所型サービスA事業費は以下に掲げる費用を算定するものとする。

イ 通所型サービスA事業費・半日(1回につき) 300単位

注2 通所型サービスAの提供回数は、介護予防支援等において必要とされた週1回までとする。ただし、広域連合が認めた場合は週2回とすることができる。

坂井地区広域連合介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業及び第1号通所事業の支給費の…

平成29年3月31日 告示第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第7編 業務/第3章 介護保険
沿革情報
◆ 平成29年3月31日 告示第8号
◇ 平成30年3月19日 告示第5号
◇ 平成30年9月25日 告示第12号
◇ 令和元年10月1日 告示第9号
◇ 令和3年10月11日 告示第6号
◇ 令和6年4月1日 告示第11号