○坂井地区広域連合議会事務局処務規程
平成12年4月1日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 坂井地区広域連合議会事務局設置条例(平成12年坂井地区広域連合条例第10号)第4条の規定に基づき坂井地区広域連合議会事務局(以下「事務局」という。)の事務の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 事務局に事務局長のほか、次の職員を置くことができる。
(1) 事務局長補佐
(2) 主任
(3) 係長
(4) 主査
(5) 主事
(職務)
第3条 事務局長は、議長の命を受けて局務を統理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、局務を整理する。
3 主任、係長及び主査は、上司の命を受けて分掌事務を整理する。
4 主事は、上司の指揮を受けて事務に従事する。
(職務の代理)
第4条 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、事務局長補佐がその職務を代理する。
(事務分掌)
第5条 事務局の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 議員名簿の作成(履歴簿、役員簿及び勤務年数調を含む。)に関すること。
イ 文書物件の収受、発送及び保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出欠(出席簿の作成、保管、欠席届等の受理)に関すること。
オ 議員の報酬、費用弁償に関すること。
カ 議会費の予算要求等に関すること。
キ 儀式、交際に関すること。
ク 慶弔に関すること。
ケ 議会の広報資料に関すること。
コ 図書室の整備、管理に関すること。
サ 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
シ 職員の服務、規律及び厚生に関すること。
(2) 議事に関するもの
ア 議事日程及び諸般の報告に関すること。
イ 議案、請願及び陳情の収受、配付並びに送付に関すること。
ウ 議会の本会議の議事に関すること。
エ 議会の選挙に関すること。
オ 会議録及び議決整理簿の調製に関すること。
カ 議決及び決定事項の報告及び通知に関すること。
キ 議会の傍聴に関すること。
ク 委員会、公聴会に関すること。
(3) 調査に関するもの
ア 条例、規則等の制定、改廃に関すること。
イ 請願、陳情、意見書等に関すること。
ウ 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。
エ 事業、事務の調査に関すること。
オ 統計資料の作成に関すること。
カ 行政に関する世論、情報の収集整理に関すること。
キ 各種法規の調査、研究に関すること。
(事務局長の専決事項)
第6条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、重要又は異例と認められる事項については、議長の指示を受けなければならない。
(1) 職員の出張及び休暇に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 各種統計資料の収集に関すること。
(4) 議案その他の印刷に関すること。
(5) 議場及び議員控室の使用許可に関すること。
(6) その他軽易な申請、照会、回答及び通知等に関すること。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、広域連合長事務部局の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月9日議会訓令第1号)
この規程は、平成18年6月9日から施行する。
附則(平成23年4月1日議会訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日議会訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日議会訓令第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。