介護保険

介護保険料特別徴収額(仮徴収)の平準化

特別徴収の「仮徴収」「本徴収」

介護保険料の納付方法が特別徴収(年金天引き)の方は、4月・6月・8月の前半3回、10月・12月・2月の後半3回、合わせて年6回に分けて納めます。

 

なお、介護保険料の年額は前年の所得や本人および世帯員の市民税状況などにもとづいて決まります。前年の所得が確定するのは毎年6月頃のため、年額保険料が決まる前の4月・6月・8月徴収分については、前年度の2月に徴収した保険料額と同額を納めます(仮徴収)。

 

また、確定した前年の所得等にもとづいて決まった年間保険料額から4月・6月・8月の仮徴収額を差し引いた額を10月・12月・2月の3回に分けて納めます(本徴収)。

 

仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料で納付します。4月・6月・8月分は前年度最後の保険料(2月)と同額となります。 確定した年間保険料から、仮徴収で納めた額を差し引き、残った額を3回に分けて納めます。

仮徴収額の変更(平準化)

介護保険料の仮徴収額は、前年度の2月の特別徴収額と同額になりますが、収入の変動などにより、仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合があり、このまま仮徴収を行うと1年間の保険料天引き額が前半(仮徴収)と後半(本徴収)で偏ったままになってしまいます。

そこで、1年間を通じて保険料額ができるだけ均等になるように8月の徴収額を変更します(平準化)。

例えば(前年度31,320円・今年度62,640円の場合)

平準化しない場合

 4月 6月 8月 10月 12月 2月
 5,200円 5,200円 5,200円 15,840円 15,600円 15,600円

平準化した場合

4月 6月 8月 10月 12月 2月
 5,200円 5,200円 13,000円 13,240円 13,000円 13,000円