介護保険

介護サービスを利用します(要介護1~5の人)

介護サービスの利用のしかた

要介護1~5と認定された方は、介護サービスを利用できます。ケアマネジャーと相談しながら自分にあったサービスをお選びください。

 

  • 在宅で利用したいか、施設に入所したいかで利用までの手続きに違いがあります。
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の利用は、原則として要介護3以上の方に限られます。
  • やむを得ない事情がある場合は、要介護1・2の方についても利用が認められる場合があります。

在宅でサービスを利用する(在宅サービス)

①ケアプランの作成を依頼します。

  • ご希望の居宅介護支援事業者(ケアプランを作成する事業者)を選んで、居宅サービス 計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
  • 依頼する居宅介護支援事業者が決まったら各市役所(坂井市各支所含む)の介護保険担当窓口に、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出します。

②ケアプランを作成します

  • 担当ケアマネジャー、利用者本人・家族、事業者の担当者が話しあって、今後の生活と状態の維持改善に向け、希望や方針を確認しながらケアプランを作成します。
  • ケアプランが作成されると利用者にサービス利用票が交付されます。
  • サービスを利用する際は、保険証とサービス利用票が必要となります。

 

(評価・見直し)
作成したケアプランは、ケアマネジャーが月1回以上訪問・面接して状況の把握を行い、より良いケアプランへと見直しを行います。

③サービス事業者と契約し、サービスを利用します

  • 利用するサービス(訪問介護や通所介護など)を提供する事業者と契約を結びます。
  • 作成したケアプランに基づいてサービスが提供されます。
  • 利用したサービスの1割または2割が自己負担となります。

 

サービス提供業者と契約する際は、ご家族等に立ち会ってもらい契約内容の説明を十分に受け納得してご契約ください。不安に思ったり、わからないときはケアマネジャーや地域包括支援センター等にご相談ください。

施設に入所する(施設サービス)

①介護保険施設へ直接相談します

入所・入居を希望する施設に直接相談します。また、ケアマネジャーなどに紹介してもらうこともできます。

②施設と契約します。

施設と契約を行い、入所した施設で利用者の状態にあったケアプランを作成します。

 

施設と契約する際は、ご家族等に立ち会ってもらい契約内容の説明を十分に受け納得してご契約ください。不安に思ったり、わからないときはケアマネジャーや地域包括支援センター等にご相談ください。

③ケアプランを作成し、サービスを利用します。

ケアプランに基づいてサービスが提供されます。サービスの1割または2割が利用者負担ですが、食費、居住費、日常生活費などは全額利用者負担となります。