介護予防サービスの利用のしかた
要支援1・2と認定された方は、介護予防サービスを利用できます。地域包括支援センターの担当者と相談しながら自分にあったサービスをお選びください。
①お住まいの市町村を担当する地域包括支援センターに連絡します。
要支援1・2の認定を受けて、介護保険サービスの利用を希望される方はお住まいの地域包括支援センターにご連絡ください。
②介護予防ケアプランを作成します。
地域包括支援センターの担当者と本人や家族が話し合い、本人の心身の状況や日常の過ごし方などから課題を見つけ、今後の生活や状態の維持・改善に向けての希望や方針を確認しながら介護予防ケアプランを作成します。
(評価・見直し)
作成した介護予防ケアプランは、必要に応じて地域包括支援センターの担当者が訪問・面接して状況の把握を行い、より良いケアプランへと見直しを行います。
③サービス事業者と契約し、サービスを利用します
- 利用するサービス(訪問介護や通所介護など)を提供する事業者と契約を結びます。
- 作成した介護予防ケアプランに基づいてサービスが提供されます。
- 利用したサービスの1割または2割が自己負担となります。
サービス提供業者と契約する際は、ご家族等に立ち会ってもらい契約内容の説明を十分に受け納得してご契約ください。不安に思ったり、わからないときはケアマネジャーや地域包括支援センター等にご相談ください。