○坂井地区広域連合監査委員条例

平成12年2月22日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、坂井地区広域連合の監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から20日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、その旨を監査の請求又は要求した者に通知して延期することができる。

2 前項に規定する監査を行うときは、その期日その他必要な事項を広域連合長及び監査を受ける者に通知しなければならない。

(請願の処理)

第3条 監査委員は法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(定例監査)

第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年9月に行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその監査の期日その他必要な事項を広域連合長及び監査を受ける者に通知しなければならない。

(財政支援を与えているもの等に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日その他必要な事項を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算等の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて広域連合長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月27日に行う。ただし、その期日が坂井地区広域連合の休日を定める条例(平成12年坂井郡介護保険広域連合条例第12号)に定める休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときはこれを変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第8条 法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日その他必要な事項を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第9条 監査委員の行う公表は、坂井地区広域連合公告式条例(平成12年坂井郡介護保険広域連合条例第1号)に定める公告式の例による。

(雑則)

第10条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月15日条例第1号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年4月1日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

坂井地区広域連合監査委員条例

平成12年2月22日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)