○坂井地区広域連合広域計画
平成12年11月21日
第1 広域計画の趣旨
坂井地区広域連合広域計画(以下「広域計画」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の7第1項の規定に基づき作成するもので、坂井地区広域連合(以下「広域連合」という。)の事務に関し、総合的かつ計画的に処理する事項について定めるものとする。
第2 広域計画の役割
広域計画は、当該計画で定めようとする項目について、広域連合を組織するあわら市、坂井市(以下「関係市」という。)の基本構想及び関係諸計画との調和を図り、もって広域連合及び関係市が処理する事務の適正な推進に資するものとする。
第3 広域計画の項目
広域計画の項目は、広域連合規約(平成11年福井県指令市第1743号)第5条の規定に基づき、次の項目について作成する。
1 介護認定審査会に関すること。
2 介護保険に係る事務に関すること。
(1) 被保険者資格管理に関すること。
(2) 介護保険料の賦課徴収に関すること。
(3) 要介護認定、要支援認定、更新等に関すること。
(4) 保険給付に関すること。
(5) 介護保険事業計画の策定並びに推進に関すること。
3 介護保険制度の施行に関すること。
4 障害支援区分認定審査会に関すること。
5 代官山斎苑の設置、管理及び運営に関すること。
6 霊柩車運送業に関すること。
7 代官山墓地の設置、管理及び運営に関すること。
8 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥に限る。)処理計画の策定に関すること並びに収集、運搬及び処分に関すること。
9 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥に限る。)処理施設の設置、管理及び運営に関すること。
10 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関すること。
11 水道用水の供給事業の連絡調整に関すること。
第4 広域連合の運営方針
1 広域連合と関係市の連携
広域連合と関係市は、広域連合の運営に要する経費の支弁及び事務処理体制に係る職員派遣など、当該広域計画の実施に必要な連携を図るとともに、双方の事務の分担及びその処理方法など、広域連合運営の効率化に努めるものとする。
2 介護保険事務の広域的取り組み
介護保険料の統一と介護サービスの均一化をはじめ、サービス基盤の効率的な整備、介護保険事務の合理化、要介護認定の公平・公正化及び保険財政基盤の安定など、介護保険事業の広域的事務処理を新たな地方行政の一翼として取り組むものとする。
3 障害支援区分認定審査会事務の取り組み
認定審査事務の効率化及び障害支援区分審査判定の平準化等を目的に取り組むものとする。
4 代官山斎苑・墓地事業の取り組み
指定管理者により斎苑・墓地施設の維持管理を継続し、管理運営の効率化とサービスの向上に努める。
また、待合室の利用促進や計画的な墓地公園整備について検討するものとする。
5 し尿及び浄化槽汚泥処理事業の取り組み
し尿及び浄化槽汚泥の処理については、広域的処理施設である「さかいクリーンセンター」において高度な衛生処理を行うとともに、適正な処理及び地域の環境並びに住民の生活に十分配慮するため、施設の安定稼働に努めるものとする。
また、し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬及び処理について効率的かつ計画的に実施するものとする。
6 地域住民に対する行政サービスの向上
行政事務の広域化は、地方分権を含む21世紀における地方行政の主流をなすものであるが、反面、地域住民との距離などサービス低下が懸念されることから、広域連合の行政サービスについては、関係市における窓口サービスとの連携を確立するとともに、地域住民に対する情報提供などその広報活動に万全を期するものとする。
第5 広域計画
第3に掲げる項目ごとの広域計画を、次のとおり定める。
1 介護認定審査会に関すること。
介護保険事業の中核となる介護認定審査会の運営については、保健・医療・福祉に関する専門知識及び経験を有する者で組織する認定審査会を設置し、関係機関・団体等の協力のうえ公平かつ公正な審査を行う。
委員の定数及び合議体などその運営については、坂井地区広域連合介護保険条例(平成12年条例第25号)の定めるところによる。
2 介護保険に係る事務に関すること。
(1) 被保険者資格管理に関すること。
被保険者の資格の取得・喪失については、関係市の住民基本台帳情報をもって行うため、各種の届出等について関係市との間に情報ネットワークシステムを構築するなど、的確な情報網の整備を行う。
住民からの資格管理に関する届出や各種の申請事務は、各関係市において行う。
(2) 介護保険料の賦課徴収に関すること。
第1号被保険者の保険料(以下「保険料」という。)の賦課徴収に関しては広域連合が行う。
なお、保険料の徴収に関しては、関係市に協力を要請する。
保険料の賦課は、本人並びに世帯の所得状況に応じて定めることから、関係市の課税情報及び年金情報など十分な連携を図る。
保険料の普通徴収及びその滞納整理は、関係市と十分な連携を図り行うこととし、保険料収納事務については、関係市の事務として行うこととする。
保険料の徴収猶予及び減免に係る届出及び申請については、関係市との連携によりその適正な運用に努める。
(3) 要介護認定、要支援認定、更新等に関すること。
要介護認定及び要支援認定は、介護認定審査会の審査判定結果に基づき、広域連合が関係高齢者等に通知して行う。
特に、当該事務の公平・公正化を図るため、介護認定調査事務を担当する認定調査員を広域連合が設置するほか、介護認定審査会委員及びこれらに関わる介護支援専門員等の資質の向上を図る。
なお、認定結果の信頼性を高めるため、認定経過に関する情報の開示に努める。
被保険者からの認定に関する申請受付は、関係市において行う。
(4) 保険給付に関すること。
保険給付は、要介護・要支援認定者に対して、居宅サービス及び施設サービスに係る現物給付又は現金給付を行う。
保険給付に関する届出・申請等については、住民の利便性から関係市で行うこととし、保険給付の審査支払は福井県国民健康保険団体連合会へ委託し行う。
介護保険サービスの提供について、サービス提供機関及び介護支援専門員の連絡調整などその適正な運営を図る。
また、地域密着型サービス事業者及び居宅介護支援事業者の指定等を行う。
(5) 介護保険事業計画の策定及び推進に関すること。
介護保険事業計画は、介護給付対象サービスの利用見込及びその確保対策をはじめとする介護保険事業の円滑な運営について必要な事項を定める。
特に、広域連合の行う広域的事業について策定するもので、3年を一期とし見直しを行う。
なお、計画策定にあたっては、住民参加の策定委員会を設置し広く住民の声を反映した計画内容となるよう努めるほか、当該計画の進行管理と見直しを行う。
3 介護保険制度の施行に関すること。
広域連合及び関係市は、介護保険事業計画に基づき介護保険サービスや基盤整備など各事業を推進する。
地域支援事業及び保健福祉事業については、事業の円滑な運営を図るため、広域連合は、関係市に対して必要な情報の提供と協力、支援を要請し、情報の共有と連携を図る。
なお、地域支援事業及び保健福祉事業の一部は関係市へ委託し行う。
4 障害支援区分認定審査会に関すること。
障害支援区分認定審査会は、関係市が行う調査の結果と医師の意見書に基づき、身体・知的・精神の各障害に精通する保健・医療・福祉分野の有識者により、公平・公正に審査判定を行う。
障害支援区分判定の平準化のため審査会委員及びこれらに関わる関係市職員の資質向上を図る。
委員の定数及び合議体などその運営については、坂井地区広域連合障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例(平成24年条例第4号)の定めるところによる。
5 代官山斎苑の設置、管理及び運営に関すること。
火葬炉の修繕を定期的、計画的に行い、斎苑の円滑な管理運営を行う。
また、施設内及び周辺の快適な環境を保つため、日常かつ定期的な清掃を行い、植栽等の維持管理にあたっては、美観を保つため適切な管理を行う。
6 霊柩車運送業に関すること。
遺族や会葬者の心情に配慮し棺運搬介助を行い、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)及び関連法等を遵守し安全走行に努める。
また、車体の洗車・清掃を適時行って常に清潔に保ち、住民サービスに努める。
7 代官山墓地の設置、管理及び運営に関すること。
施設内の清掃に努め、樹木及び植栽を良好な状態で、常に美観を維持し利用者にとって快適な環境づくりを行う。
墓地の貸し付けについては、広報紙等で周知に努める。
8 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥に限る。)処理計画の策定に関すること並びに収集、運搬及び処分に関すること。
下水道の普及によりし尿・浄化槽汚泥の排出量が年々減少してきている中、季節変動により収集量が一時的に増加するため、年間計画、月間計画を立て、また区域内下水道整備の最新の将来計画を基に、今後の処理施設の管理及び運営に努める。
また、一般廃棄物の収集・運搬については、収集運搬体制の在り方にについて検討し、行政サービスとして適正に維持・確保していく。
9 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥に限る。)処理施設の設置、管理及び運営に関すること。
PFI法の趣旨に基づいて設計・建設及び維持管理・運営を一括したDBO方式を導入し、平成23年度~令和7年度まで特別目的会社(SPC)が維持管理を行う。その間モニタリングを広域連合及び第三者(事業開始時期3年間・中間期1年、及び事業終了前2年間の計画)で行い、15年間のSPC業務に対する監視等に当たる。
また、SPCによる業務完了後の維持管理・運営方針を検討する。
10 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関すること。
区域内のし尿収集及び運搬並びに浄化槽清掃については、許可業者によりその業務を行わせる。
広域連合は、許可業者に対し関連法令等の遵守及び住民サービスの向上に努めるよう適切に指導を行う。
11 水道用水の供給事業の連絡調整に関すること。
関係市の水道事業の連絡調整及び県水道用水供給事業の受水単価の改定に関して調査研究を行う。
第6 広域計画の期間及び改定
この広域計画は、令和4年度から令和8年度までの5年間を期間とし、その期間満了前に見直しを行うこととする。
なお、当該期間において、広域連合長が必要と認めたときは、その都度改定できるものとする。