○坂井地区広域連合情報公開審査会規則

平成28年2月4日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井地区広域連合情報公開条例(平成28年坂井地区広域連合条例第2号。以下「条例」という。)第29条の規定により、坂井地区広域連合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ文書により開催の日時及び場所並びに会議に付すべき案件を委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(委員の回避)

第3条 委員は、調査審議の公正を妨げる事情があると判断するときは、会長の許可を得て、会議に出席しないことができる。

2 会長は、自らに調査審議の公正を妨げる事情があると判断するときは、第21条第3項に規定する会長の職務を代理する委員の許可を得て、会議に出席しないことができる。

(審査請求に係る調査審議の方法)

第4条 審査会は、条例第17条第1項の規定による諮問を受けたときは、諮問をした実施機関に対して次に掲げる資料の提出を求めるものとする。

(1) 審査請求書の写し

(2) 公文書開示請求書の写し

(3) 公文書開示決定等通知書の写し

(4) 公文書開示決定等に係る理由説明書(以下「理由説明書」という。)

(5) 公文書開示決定等に係る公文書の写し(審査会が必要と認める場合に限る。)

2 審査会は、実施機関が提出した理由説明書の写しを審査請求人に送付し、相当の期間を定めて理由説明書に対する意見書の提出を求めるものとする。

3 審査会は、前項の規定により提出を受けた意見書の写しを実施機関に送付するものとする。

(答申内容の公表方法)

第5条 条例第28条の規定による答申の内容の公表は、坂井地区広域連合公告式条例(平成12年坂井地区広域連合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することによりするものとする。

(会議録の作成)

第6条 審査会の会議録は、概要を記した要点記録とする。

2 会議録は、会議に出席した委員の承認を得て確定する。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

坂井地区広域連合情報公開審査会規則

平成28年2月4日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第3編 執行機関/第1章 広域連合長/第5節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成28年2月4日 規則第4号
平成28年3月30日 規則第10号