○坂井地区広域連合個人情報保護審査会規則

令和5年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井地区広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年坂井地区広域連合条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、坂井地区広域連合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ文書により開催の日時及び場所並びに会議に付すべき案件を委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(委員の回避)

第3条 委員は、調査審議の公正を妨げる事情があると判断するときは、会長の許可を得て、会議に出席しないことができる。

2 会長は、自らに調査審議の公正を妨げる事情があると判断するときは、条例第8条第3項の規定により会長の職務を代理する委員の許可を得て、会議に出席しないことができる。

(審査請求に係る調査審議の方法)

第4条 審査会は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問を受けたときは、当該諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)に対して次に掲げる資料の提出を求めるものとする。

(1) 審査請求書の写し

(2) 保有個人情報開示請求書又は保有個人情報訂正請求書の写し

(3) 保有個人情報開示決定等通知書又は保有個人情報訂正決定等通知書の写し

(4) 保有個人情報開示決定等又は保有個人情報訂正決定等に係る理由説明書(以下「理由説明書」という。)

(5) 保有個人情報開示決定等又は保有個人情報訂正決定等に係る地方公共団体等行政文書の写し(審査会が必要と認める場合に限る。)

2 審査会は、諮問庁が提出した理由説明書の写しを審査請求人に送付し、相当の期間を定めて理由説明書に対する意見書の提出を求めるものとする。

3 審査会は、前項の規定により提出を受けた意見書の写しを諮問庁に送付するものとする。

(答申内容の公表方法)

第5条 条例第15条の規定による答申の内容の公表は、坂井地区広域連合公告式条例(平成12年坂井地区広域連合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することによりするものとする。

(会議録の作成)

第6条 審査会の会議録は、概要を記した要点記録とする。

2 会議録は、会議に出席した委員の承認を得て確定する。

(公印)

第7条 審査会の公印の名称、ひな形、寸法、使用範囲及び公印保管者は、次の表に定めるとおりとする。

公印の名称

ひな形

寸法(mm)

使用範囲

公印保管者

個人情報保護審査会長印

画像

方21

一般文書用

総務課長

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(坂井地区広域連合個人情報保護審査会規則の廃止)

2 坂井地区広域連合個人情報保護審査会規則(平成28年坂井地区広域連合規則第2号)は、廃止する。

坂井地区広域連合個人情報保護審査会規則

令和5年3月29日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)