○坂井地区広域連合職務権限規程

平成12年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、坂井地区広域連合(以下「連合」という。)の職員の各職位の職務、責任及び権限並びに事務の決裁手続きを定めることにより、連合の事務の遂行の責任体制の確立と事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(責任遂行の原則)

第2条 連合の管理監督の職にある者は、この規程に定める職務並びに責任体制及び事項を熟知し、その職責の遂行に努力しなければならない。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 広域連合長がその職務権限に属する事務の管理執行について最終的に意思決定し、又は各職位が広域連合長から与えられた専決権に基づき、その職務権限に属する事務の管理執行について最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 広域連合長の職務権限に属する事務を、あらかじめ認められている範囲内で、自己の責任において広域連合長に代わって決裁することをいう。

(3) 専決者 専決することができる者をいう。

(4) 合議 決裁を受ける事案の内容について、関係する他の課の同意を求めることをいう。

(5) 合議先 合議を受けるものをいう。

(6) 代決 決裁又は同意をする権限を有する者(以下「決裁者等」という。)が不在の場合に下級職位が決裁者等に代わって決裁をし、又は同意をすることをいう。

(7) 代決者 代決することができる者をいう。

(8) 不在 決裁者等が出張、休暇その他の理由により、決裁又は同意することができない状態にあることをいう。

(9) 職位 職員に与えられた組織上の地位及びその地位にある者をいう。

(10) 職務 職位に課せられた事務をいう。

(11) 責任事項 職務を果たすために遂行されなければならない特定の活活動を列挙したものをいう。

(12) 権限 一つの責任事項を遂行するため決定を行う権利をいう。

(13) 職務権限 職位が職務を遂行するに当たっての責任と権限をいう。

(14) 副連合長 坂井地区広域連合規約(福井県指令11市第1743号。以下「規約」という。)第12条第3項に規定する副広域連合長。

(15) 事務管理者 坂井地区広域連合規約(福井県指令11市第1743号。以下「規約」という。)第12条第4項に規定する事務管理者。

(17) 事務局次長 規則第5条第1項第2号に規定する事務局次長をいう。

(18) 課長 規則第5条第1項第4号に規定する課長をいう。

(19) 参事 規則第5条第1項第5号に規定する課長補佐をいう。

(20) 課長補佐 規則第5条第1項第6号に規定する課長補佐をいう。

(21) 主任 規則第5条第1項第7号に規定する主任をいう。

(22) 係長 規則第5条第1項第8号に規定する係長をいう。

(23) 課等 規則第2条に規定する課をいう。

(24) 特に重要な事項 次に掲げるものをいう。

 連合の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更に関すること。

 連合議会において単独の案件で審議の対象となるような事項又はなった事項

 連合長の特別の指示により処理する事項

 法令の解釈上疑義のある事項

 異例に属し、又は先例となるような事項

 紛議、論争のあるもの又は将来それらの原因となるおそれのある事項

 政治的判断を伴う事項

 将来において広域連合の義務負担が生ずると認められる事項

(権限行使の基準)

第4条 権限の行使に当たっては、おおむね次の各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 各職位は、住民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、最小の経費で最大の効果をあげるように務めなければならない。

(2) 権限の行使については、あらかじめ手続きが定められ又は指示された方針若しくは基準がある場合は、それに従って行使しなければならない。

(3) 権限の行使は、原則としてこの規程により権限を委譲された職位にある者が、自らこれを行使するものとする。

(4) 各職位の権限事項は、その該当する職位の直属の上級職位の権限を分担補佐するものであるから、各職位は、この規程に定める直属の下級職位の権限の行使については、その結果に対する全般的責任を免れるものではない。

(5) 各職位は、権限を行使するに当たり、直属の下級職位を超えて、その職位の下職位に直接命令し、又は直属の上級職位を超えて、その職位の上級職位に直接報告するなど、命令系統を乱すおそれのある行為をしてはならない。

(6) 各職位は、自己の権限内であると思われる事項であっても、それを執行するに当たり他の所管に関係あるものについては、必ず協議し、その権限を侵したり、調和を乱したりしてはならない。

(7) 各職位は、この規程により自己の権限内と判断される事務であっても、前条第24号に掲げる特に重要な事項に該当するものについては、直属の上級職位の決定を受けなければならない。

(8) 連合長は、新しい事務が発生した場合は、この規程によらず特定の職位に当該事務に関する権限を付与することができる。ただし、その事務が平常化した場合には、速やかに、当該権限の所在する職位を決定し、その職位に引継ぐものとする。

(9) この規程又はその他の規則、規程等で合議が必要であると定められている事項については、当該合議が整うまで回議は中断するものとする。当該合議が整わない場合の調整は、第22条第2項の規定に基づき行うものとする。

(権限の行使の効力)

第5条 この規程に基づく権限の行使は、連合長の行為と同一の効力を有する。

(報告の義務)

第6条 この規程に基づき職務権限を与えられた者は、自己の責任事項と権限で処理した事項中、重要であると認められた事項については、明確に直属の上級職位にその都度説明及び報告する義務を負うものとする。この場合において、第3条第24号に掲げる特に重要な事項に係る経過等については、文書で保存するものとする。

(報告を受けた者の義務)

第7条 前条の規定により報告を受けた者は、その報告を十分検討し、行政需要その他に変化がみられた場合又は計画若しくは設定した目標との間に明らかな差がみられた場合には、その原因を追求分析し、必要な対策又は管理を指示しなければならない。

(連合長の基本的な職務権限)

第8条 連合長は、連合行政の最高責任者として連合を代表し、連合の全般的な政策及び運営方針を決定する。

(副連合長の基本的な職務権限)

第9条 副連合長の基本的な職務権限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 連合長の職務代理者 副連合長は、連合長に事故があるとき、又は欠けたとき、若しくは連合長が必要と認めたときに、連合長の職務権限を代理する。

(2) 連合長の次に掲げる職務の補佐を行う。

 副連合長は、連合長を補佐する。

 連合の適正な運営を図るため、決定された計画及び行政方針に基づいて、規約第2条に規定する広域連合を組織する市(以下「関係市」という。)及び必要な関係機関との総合調整を行う。

(事務管理者の基本的な職務権限)

第10条 事務管理者の基本的な職務権限は、次のとおりとする。

(1) 副連合長の次に掲げる職務の補佐を行う。

 その補助機関たる職員の担任する事務を監督する。

 連合の適正な運営を図るため、関係市の総合調整を行う。

(事務局長の基本的な職務権限)

第11条 事務局長は、連合長及び副連合長並びに事務管理者の命を受け、所属職員を指揮監督し、おおむね次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 次に掲げる政策形成及び総合調整に関する補佐を行う。

 連合の基本方針の決定への参画又は全般的な調整について意見を述べること。

 所管する事務の運営状況又は必要な情報、資料等を適宜連合長、副連合長に提出するとともに、意見を述べること。

(2) 次に掲げる事務局事務の執行方針等の樹立及び内部統括を行う。

 決定された計画及び連合長の行政方針に基づき、所管する事務について執行方針及び執行計画を決定し、これを所属職員に周知すること。

 実施計画に対する事務局内の事務の実施状況を把握し、所属する直下位者を指揮監督して実施計画の達成に務めるとともにその業績について評価を行うこと。

 事務の積極的かつ効率的な運営を図るため、事務局内の内部組織、配置人員及び予算の適切な管理及び運用を図り、改善等の必要を認めたときはその解決のための努力を行うこと。

 課相互間に関係のある事務について計画し、及び執行する場合には、協議、報告等を行い事務の円滑な執行を図ること。

(3) 次に掲げる人事管理を行う。

 所属職員の昇任、昇格、昇給及び配置換え等について、連合長に内申又は意見を述べること。

 事務局内のある課が繁忙であると認めるときは、当該課等に配置されている職員を流動的に一時配置を変更し、又は事務の執行の効率に務めること。

 直属の下級職位と意思の疎通を図り、人間関係の維持、改善及び上意下達、下意上達の円滑化に務め、士気、意欲を高揚すること。

 管理監督者教育に協力するとともに、自ら適切な研修を直属の下級職位に対して行い、管理監督者能力を高めるよう指導すること。

(4) 対外事務の処理 自己の職務遂行に必要な関係機関その他関係するものとの折衝、連絡等の対外事務を処理すること。

(事務局次長の基本的な職務権限)

第12条 事務局次長は、事務局長の職務を補佐する。

(課長の基本的な職務権限)

第13条 課長は、上司の指揮を受け、所属職員を指揮監督し、おおむね次の各号に定める職務を行う。

(1) 事務局の諸計画への参画 事務局の諸計画の立案に参画し、又は所管する事務若しくは事務局の全般的事務について意見を述べて上司を補佐すること。

(2) 次に掲げる所管する事務の実施計画の樹立とその調整を行う。

 上級職位から指示された方針に基づき、直属の課長補佐と所管する事務の実施計画を協議、決定し、直属の係長等にその実施を命令すること。

 実施計画の適切かつ効率的な推進のため、直属の課長補佐等を指揮監督し、その業績について評価を行うこと。

 所管する事務の実施状況を常に把握し、及び計画との間に明らかな差を発見したときは、必要な対策、管理及び調整を行うこと。

(3) 予算管理等 課に属する予算の執行状況等の把握及び事務の進行管理を行うこと。

(4) 分掌事務の割当 分掌事務の能率的かつ効率的処理のため、職員の資質と能力に適合した事務の配分を行うこと。

(5) 課相互間の連絡、協力及び協調 課相互間に関係のある事務について計画し、又は執行する場合には、協議、報告等を行い、事務の円滑な執行を図ること。

(6) 次に掲げる所属職員の人事管理を行う。

 所属職員の昇任、昇格、昇給、配置換え等について、上級職位を経て事務局長に内申又は意見を述べること。

 所属職員の配置を行うこと。

 所属職員と意思の疎通を図り、人間関係の維持、改善及び上意下達、下意上達の円滑化に務め、士気、意欲を高揚すること。

 職場内の研修計画を立て、これを実行し、及び職員の能力の向上に務めること。

(7) 所管する事務の改善 所管する事務の管理及び執行について随時研究検討し、又は改善の必要があると認めるときは、速やかにその措置をとるとともに、職員の提案及び発想を積極的に採りあげ、並びにその実施について助言及び援助すること。

(8) 健康等の管理及び相談 所属職員の健康状況その他に注意し、並びに適切な相談及び指導を行うこと。

(9) 執務環境の整備 事務の性質、内容等に適した執務環境の保持に務めること。

2 規則第2条に規定する総務課の課長は、前項に定めるもののほか、課の連絡調整等にあたり事務の円滑な執行を図るものとする。

(参事の基本的な職務権限)

第14条 参事は、上級職位の指揮を受け、課長の職務を補佐する。

(課長補佐の基本的な職務権限)

第15条 課長補佐は、上級職位の指揮を受け、課長の職務を補佐する。

(主任の基本的な職務権限)

第16条 主任は、上級職位の指揮を受け、所管する事務について、専門的に調査又は研究し、若しくは事務の能率を高めるため、所属職員を指揮監督する。

(係長の基本的な職務権限)

第17条 係長は、上級職位の指揮を受け、所管する事務について、専門的に調査又は研究し、若しくは事務の能率を高めるため、所属職員を指揮監督する。

(決裁)

第18条 事務管理者、事務局長、事務局次長及び課長は、共通専決事項(別表第1)及び個別専決事項(別表第2)の定めるところにより、それぞれ専決するものとする。

(指定による専決)

第19条 第3条第24号に掲げる特に重要な事項については、次条に定める類推による専決を除き、連合長の決裁を受けるものとする。ただし、連合長において専決させることが適当であると認め、当該事項の専決者を指定したときは、その専決者において専決することができる。

(類推による専決)

第20条 共通専決事項及び個別専決事項に掲げられていない事項のうちで、その内容により専決することが必要であり、かつ、適当であると類推できるものは、各職位において、この規程の決裁区分に準じて専決することができる。

(回議の順序)

第21条 起案は、係員、係長、主任、課長補佐、参事、課長、事務局次長、事務局長及び連合長の順序により回議する。

2 前項の場合において、課長補佐が2以上置かれている場合は、担当課長補佐とする。

3 回議の途中で、回議をした者の直上級職位者が不在の場合は、回議をした者は、不在者に代わって回議をし、又は不在者の直上級職位者に回議することができる。

(合議)

第22条 合議は、共通専決事項に掲げる合議先の職位に対して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、決裁を受けようとする事務の内容が他の課の長と特に意見の調整を要すると認められるときは、当該他の課の長に合議するものとする。

(合議の順序)

第23条 前条の規定により合議する事案は、起案者の属する当該課の課長(以下「主務課長」という。)を経て合議するものとする。ただし、当該事務の専決者が主務課長で、合議先の職位が他の課にわたる場合は、当該専決者を経て合議するものとする。

2 前項の規定により合議した事案について合議先職位と意見が一致しない場合は、主務課長は、合議先職位又は直上級職位者と意見の調整を行うものとする。

(代決者)

第24条 決裁権者等が不在のときは、次の表に定めるところにより、代決することができる。この場合において、代決者が2以上ある場合は、上位の職位にあるものから代決し、そのものが不在の場合は、次の職位にあるものが代決する。

決裁者等

代決者

連合長

事務管理者

事務管理者

事務局長

事務局長

事務局次長又は主務課長

事務局次長

主務課長

会計管理者

主務課長

課長

参事又は課長補佐

(代決の禁止及び後閲)

第25条 決裁権者等が代決の禁止を指定した事項については、代決者は、前条の規定にかかわらず代決することができない。

2 代決するときは、代決者が決裁伺書に代決と記載し、代決した事務で決裁者等の閲覧に供する必要があると認められるものは、代決者は、決裁伺書に要後閲と記載し、決裁後起案者は、遅滞なく決裁者等の閲覧に供しなければならない。

3 第1項及び前項の規定は、第21条第3項の規定により不在者に代わって回議をした場合に準用する。

(共通専決事項の優先)

第26条 第18条に定める専決において、個別専決事項に掲げる事務で共通専決事項に掲げられているものについては、共通専決事項に定めるところによる。

(その他)

第27条 この規程に定める職務、責任及び権限の範囲について疑義を生じたときは、広域連合長がこれを定める。

第28条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

共通専決事項

1 総務、企画調整に関する事項

項目

決裁区分

合議先

広域連合長

専決区分

職位

備考

事務管理者

事務局長

課長

(1) 儀式、表彰その他の行事に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


総務課長


(2) 請願、陳情及び要望に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


総務課長


(3) 広域連合計画、企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更に関すること。






(4) 事務の執行方針及び執行計画に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの




(5) 議案等の調整及び提出に関すること。




総務課長


(6) 法規文(条例、規則)の制定及び改廃に関すること。




総務課長


(7) 令達文(訓令、達、指令)に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


総務課長


(8) 往復文に関すること。

照会、回答






報告、通知、通達、依命通達、申請、届、送付、副申


特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの



(9) 許可、承認、取り消し等の行政処分に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


総務課長


(10) 公示文(告示、公告)に関すること。


重要なもの

軽易なもの




(11) 文書の収受、発送、保存に及び廃棄に関すること。






(12) 公用自動車の保全管理に関すること。






(13) 物品の検収に関すること。






(14) 不用品の処分に関すること。






(15) 附属機関を設置し、又は廃止すること。




総務課長


(16) 不服申立て、訴訟、和解及び調停に関すること。






(17) 事務の能率化及び合理化に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


総務課長


(18) 防災の総合調整連絡に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


総務課長


(19) 正副連合長会、担当課長会の開催及び付議案件に関すること。




総務課長


(20) 研究会、協議会、講習会、展示会等の開催、後援等に関すること。



重要なもの

軽易なもの



(21) 広報事務に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの




(注)広域連合長の欄は、広域連合長の決裁を受けなければならない事項

2 組織、職務、権限、人事及び研修に関する事項

項目

決裁区分

合議先

広域連合長

専決区分

職位

備考

事務管理者

事務局長

課長

(1) 行政組織に関すること。




総務課長


(2) 職員の分限及び懲戒に関すること。




総務課長


(2―2) 職員の表彰に関すること。




総務課長


(3) 職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。




総務課長


(4) 職務及び権限に関すること。




総務課長


(5) 営利企業等の従事許可に関すること。




総務課長


(6) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

特に重要なもの


軽易なもの


総務課長


(7) 行政委員会等特別職員の任免に関すること。




総務課長


(8) 内部審議連絡機関等の委員の任免に関すること。




総務課長


(9) 県外出張命令及びその復命に関すること。




総務課長


(10) 県内(管内を含む)出張命令、復命に関すること。






(11) 職員の休暇、欠勤、遅刻及び早退に関すること。






(12) 時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。






(13) 職場研修及び自主研修の実施に関すること。




総務課長


(14) プロジェクト・チームの設置に関すること。




総務課長


(注)広域連合長の欄は、広域連合長の決裁を受けなければならない事項

3 財務に関する事項

(1) 予算の執行に関する基本的事項

項目

決裁区分

合議先

広域連合長

専決区分

職位

備考

事務管理者

事務局長

課長

1 資金計画及び予算の執行計画を決定すること。






2 予算の流用に関すること。


2,000千円以上

2,000千円未満

500千円未満

総務課長


3 予算の配当に関すること。




総務課長


4 予備費の充当に関すること。




総務課長


5 弾力条項の適用に関すること。






6 一時借入金を決定すること。






7 継続費、繰越明許費及び事故繰越に関すること。




総務課長


8 基金の設置及び処分に関すること。




総務課長


(注)広域連合長の欄は、広域連合長の決裁を受けなければならない事項

(2) 収入及び支出に関する事項

項目

決裁区分

合議先

広域連合長

専決区分

職位

備考

事務管理者

事務局長

課長

1 収入の調定に関すること。



重要なもの

一般的なもの



2 督促及び催告に関すること。



重要なもの

一般的なもの



3 収入の減免及び徴収猶予に関すること。



重要なもの

一般的なもの



4 国及び、県支出金に関すること。

交付

申請



やや重要なもの

一般的なもの

総務課長


内定

交付

決定



やや重要なもの

一般的なもの

総務課長


請求状況報告

完了実績報告



やや重要なもの

一般的なもの

総務課長


5 寄付採納に関すること。




総務課長


6 支出命令を発すること。

1 報酬






2 給料




総務課長


3 職員手当等




総務課長


4 共済費




総務課長


5 災害補償費




総務課長


6 恩給及び退職年金




総務課長


7 報償費






8 旅費






9 交際費






10 需用費






11 役務費






12 委託料


10,000千円以上

10,000千円未満

1,000千円未満



13 使用料及び賃借料



2,000千円以上

2,000千円未満



14 工事請負費


20,000千円以上

20,000千円未満

5,000千円未満



15 原材料費



2,000千円以上

2,000千円未満



16 公有財産購入費


10,000千円以上

10,000千円未満

1,000千円未満



17 備品購入費


10,000千円以上

10,000千円未満

1,000千円未満



18 負担金、補助及び交付金



介護給付費

1,000千円以上

介護給付費

1,000千円未満





その他

2,000千円以上

その他

2,000千円未満



19 扶助費






20 貸付金


10,000千円以上

10,000千円未満

1,000千円未満



21 補償、補填及び賠償金


賠償金

2,000千円以上

2,000千円未満



22 償還金、及び割引料






23 投資及び出資金



2,000千円以上

2,000千円未満



24 積立金






25 寄付金






26 公課費






27 繰出金






7 年度、会計及び科目の更正に関すること。




総務課長


8 戻入、戻出に関すること。




総務課長


9 振替に関すること。




総務課長


10 歳入歳出外現金の収入、支出に関すること。



重要なもの

一般的なもの

総務課長


(3) 支出負担行為に関する事項


項目

決裁区分

備考

広域連合長

専決区分

会計管理者協議


事務管理者

事務局長

課長

細節

1 報酬







2 給料







3 職員手当等







4 共済費







5 災害補償費






6 恩給及び退職年金






7 報償費



1,000千円以上

1,000千円未満

200千円未満



8 旅費







9 交際費







10 需用費

消耗品費



500千円以上

500千円未満


燃料費





食糧費


200千円以上

200千円未満

50千円未満


印刷製本費



500千円以上

500千円未満


光熱水費





修繕料



500千円以上

500千円未満


医薬材料費





11 役務費

通信運搬費






保管料



500千円以上

500千円未満



広告料


300千円以上

300千円未満




手数料



500千円以上

500千円未満



筆耕翻訳料



500千円以上

500千円未満



火災保険料







自動車損害保険料






その他保険料






12 委託料


10,000千円以上

10,000千円未満

3,000千円未満

1,000千円未満


13 使用料及び賃借料



2,000千円以上

2,000千円未満

500千円未満


14 工事請負費


30,000千円以上

30,000千円未満

5,000千円未満

1,300千円未満

500千円以上

15 原材料費




500千円以上

500千円未満

200千円以上

16 公有財産購入費


20,000千円以上

20,000千円未満

3,000千円未満


200千円以上

17 備品購入費



3,000千円以上

3,000千円未満

200千円未満

50千円以上

18 負担金、補助及び交付金

給付費






負担金

10,000千円以上

10,000千円未満

1,000千円未満

500千円未満

10千円以上

補助金、交付金

5,000千円以上

5,000千円未満

1,000千円未満

500千円未満

10千円以上

19 扶助費







20 貸付金


10,000千円以上

10,000千円未満

3,000千円未満

1,000千円未満


21 補償、補填及び賠償金

補償金、補填金

5,000千円以上

5,000千円未満

2,000千円未満

200千円未満


賠償金

3,000千円以上

3,000千円未満

500千円未満



22 償還金、利子及び割引料







23 投資及び出資金


50,000千円以上

50,000千円未満

1,000千円未満



24 積立金







25 寄附金







26 公課費







27 繰出金






(注)1 備考中○印は、支出負担行為の協議を要する区分を示す。

2 前項の協議は、1件の金額が100千円未満のものを除く。

3 欄外の◎は、支出負担行為事前承認書によりあらかじめ支出決定権者の承認を受けなければならないもの。

(4) 公有財産に関する事項

項目

決裁区分

合議先

広域連合長

専決区分

職位

備考

事務管理者

事務局長

課長

(1) 公有財産の取得の決定及び契約に関すること。




総務課長


(2) 公有財産の売払いの決定及び契約に関すること。




総務課長


(3) 不動産の貸付け又は借受けの決定及び契約に関すること。




総務課長


(4) 財産の交換、譲与、減額譲渡、無償貸付又は貸付けに関すること。

普通財産




総務課長


物品




総務課長


(5) 行政財産の目的外使用許可に関すること。




総務課長

使用期間20日以上に限る

(6) 行政財産の用途の廃止及び変更に関すること。




総務課長


(7) 不動産及び物品の寄附採納に関すること。




総務課長


(8) 公有財産の所管換えに関すること。






(9) 公有財産の管理に関すること。






(注)1 決裁を受けようとする事務が、この表の2以上の項目に該当する場合は、決裁区分欄に表示された職位のうち、最も上位の職位にある者の決裁を受けるものとする。

2 広域連合長の欄は、広域連合長の決裁を受けなければならない事項

別表第2(第18条関係)

個別専決事項

1 総務課に関する事項

項目

専決区分

事務局長

事務局次長

課長

(1) 議決、採決等の処理に関すること。



(2) 例規集に関すること。



(3) 公印の管守に関すること。



(4) 事務の能率化、合理化の実施に関すること。



(5) 文書指導、勧告に関すること。


(6) 庁舎の管理保全に関すること。



(7) 防災計画に関すること。




(8) 職員の公務災害に関すること。




(9) 職員の研修及び能率向上の計画並びに実施に関すること。



(10) 職員の保健及び福利の計画並びに実施に関すること。



(11) 市町村職員共済組合に関すること。



(12) 職員の履歴書、人事記録、宣誓書、身元保証及び勤務報告書等の管理に関すること。



(13) 職員の扶養手当、通勤手当及び児童手当の認定に関すること。



(14) 職員の住居手当の確認及び決定に関すること。



(15) 職員の身分及び給与等の証明に関すること。



(16) 職員の給与に関する源泉所得税の徴収に関すること。



(17) 市町村民税の特別徴収に関すること。



(18) 局内連絡会議に関すること。



(19) 予算の執行監督に関すること。



(20) 予算の配当に関すること。



(21) 地方債及び一時借入金の申請に関すること。



(22) 地方債及び一時借入金の元利償還に関すること。



(23) 予算書の編さんに関すること。



(24) 予算の執行状況等の調査に関すること。



(25) 予算の通知及び報告並びに公表に関すること。



(26) 財政に関する調査報告に関すること。



(27) 火災保険料に関すること。



(28) 広域連合有財産の取得処分の決定による権利の保存に関すること。



(29) 広域連合有財産及び物品等の移転、変更、消滅等の登録に関すること。




(30) 財産表の作成に関すること。



(31) 財産台帳の整備に関すること。



(32) 広域連合計画の策定に必要な資料の調整に関すること。



(33) 広域連合計画の実施の連絡調整に関すること。



(34) 広域連合計画の検討に関すること



(35) 広報誌の企画、編集及び発行に関すること。



(36) 各事業実績の記録に関すること。



(37) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)処理計画の策定に関すること。



(38) 一般廃棄物の収集、運搬、処分に関すること。



(39) 廃棄物処理手数料の徴収に関すること。



(40) 一般廃棄物処理施設の管理運営及び使用料の徴収に関すること。



(41) 一般廃棄物処理業(し尿の収集及び運搬)、浄化槽清掃業の許可及び許可申請手数料の徴収に関すること。



(42) し尿収集運搬車外装化事業に関すること。



(43) 施設周辺区活動事業補助に関すること。



(44) 連絡協議会に関すること。



(45) 地域環境対策の実施に関すること。



(46) 公設民営事業の運営に関すること。



(47) 肥料の配布に関すること。



(48) 火葬業務に関すること。



(49) 代官山斎苑の維持管理及び使用料の徴収に関すること。



(50) 霊柩車の運行管理及び使用料の徴収に関すること。



(51) 代官山墓地の使用許可及び使用料の徴収に関すること。



(52) 代官山墓地の維持管理に関すること。



(53) 水道用水の供給事業の連絡調整に関すること。



(54) 公害対策の連絡調整に関すること。



2 介護保険課に関する事項

項目

専決区分

事務局長

事務局次長

課長

(1) 広域資格管理台帳の作成に関すること。



(2) 保険証の発行、再交付及び更新事務に関すること。



(3) 転入及び資格喪失者管理に関すること。



(4) 生活保護世帯の資格管理に関すること。



(5) 第2号被保険者の管理に関すること。



(6) 年金者の連絡に関すること。



(7) 特別徴収停止通知の作成に関すること。



(8) 住所地特例者の管理に関すること。



(9) 適用除外者の管理に関すること。



(10) 各市との資格管理調整(徴収関係)に関すること。



(11) 社会保険庁及び年金関係機関との連携に関すること。



(12) システム保守管理に関すること。



(13) 保険料賦課に関すること。



(14) 保険料徴収に関すること。



(15) 過誤納額の事務処理に関すること。



(16) 減免、徴収猶予処理に関すること。



(17) 滞納者管理に関すること



(18) その他資格管理に関すること。



(19) 1次判定事前処理に関すること。



(20) 給付者台帳の作成に関すること。



(21) 保険給付の審査支払に関すること。



(22) 主治医の意見書、申請、受理に関すること。



(23) サービス種類の指定変更に関すること。



(24) 利用者減免に関すること。



(25) 高額介護サービス費に関すること。



(26) サービス提供事業者との連携に関すること。



(27) 苦情処理に関すること。



(28) 償還払給付に関すること。



(29) 居宅サービス計画管理に関すること。



(30) その他給付に関すること。



(31) 申請受付に関すること。



(32) 認定調査に関すること。



坂井地区広域連合職務権限規程

平成12年4月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
坂井地区広域連合/第3編 執行機関/第1章 広域連合長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成12年4月1日 訓令第3号
平成18年3月20日 訓令第1号
平成19年4月1日 訓令第2号
平成20年4月1日 訓令第1号
平成24年4月1日 訓令第3号
平成28年4月1日 訓令第1号
令和5年4月1日 訓令第1号