特別徴収とは、年金支払月(偶数月)に年金より直接保険料を差し引き、納める方法です。
特別徴収の対象となる方
国民・厚生・共済などの老齢・退職を支給事由とする年金及び遺族年金・障害年金を年間18万円以上受給されている方が年金天引きになります。
「支給年金額が年間18万円以上」でも特別徴収の対象とならない場合があります
- 年度の途中で65歳になった
- 年度の途中で他の市町村から転入した
- 年金を担保に貸付を受けている
- 確定申告のやり直しなどにより、年度の途中で介護保険料が減額になった
- 年度の途中で基礎年金番号が変更になった
年度の途中で 65歳になった方や転入した方は、当初普通徴収により保険料を納めていただきますが、おおむね6カ月~12カ月後、特別徴収に変更されます。その場合には、あらためて通知書をお送りします。
特別徴収される年金の優先順位
2か所以上から年金を受給している場合、特別徴収の対象となる年金は、受給額の多少にかかわらず、次の順位により決まります。
順位 | 年金保険者による優先順位(第1順位) | 年金種別優先順位(第2順位) | |
厚生労働大臣が支給するもの | 各共済組合が支給するもの | ||
1 | 厚生労働大臣(旧社会保険庁) | 老齢基礎年金 | 退職・減額退職・通算退職年金 |
2 | 国家公務員共済連合会 | 国年老齢・通算老齢年金 | 障害共済年金 |
3 | 日本私学振興・共済事業団 | 厚年老齢・通算老齢・特例老齢年金 | 障害年金 |
4 | 地方公務員共済組合連合会 | 船保老齢・通算老齢年金 | 遺族共済年金 |
5 | (以下略) | 遺族・通算遺族年金 |
特別徴収の開始月
年金から保険料を特別徴収する手続きとして、年金保険者(日本年金機構など)と全国の市町村とで名簿の照合・資格の確認・金額の通知などを行います。全国の市町村とのやりとりが完了してから特別徴収が開始されるため、実際に年金天引きになるまでには、65歳になった(転入した)翌月から6ヶ月以上かかります。
65歳になった(転入した)時期 | 特別徴収開始月 |
4月~9月 | 翌年度4月 |
10月・11月 | 翌年度6月 |
12月・1月 | 翌年度8月 |
2月・3月 | 翌年度10月 |
- 年金保険者からの通知により、特別徴収の開始月が遅くなる(早くなる)こともあります
介護保険料特別徴収額(仮徴収)の平準化
坂井地区広域連合では、1年間を通じて保険料額ができるだけ均等(平準化)になるように、8月の徴収額を変更しています。