介護保険

保険料を滞納すると

介護保険料を滞納すると

介護保険料は、介護サービスに必要な費用を賄う重要な財源です。納付が遅れると介護保険制度の健全な運営に支障をきたします。そのため、災害など特別な理由もなく長い間介護保険料を滞納していると、保険料を納付している人との公平を図るために、以下のような措置がとられます。

督促手数料

納期限までに介護保険料を納付されない場合は納期限後20日以内に督促状が発送され、発送後は督促手数料100円をあわせて納めていただきます。

延滞金

納期限までに介護保険料を完納しない場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、計算された額の延滞金が加算されます。

滞納処分

指定された期限までに滞納保険料を納付されない場合は、地方税の滞納処分の例(国税徴収法の規定に基づく)により、滞納処分を行います。

保険給付の制限

1年以上滞納すると・・・ 介護サービスを利用するとき、サービス費用の全額を一時的に自己負担しなければなりません。

※後日、申請によりサービス費用の9割が戻ってきます。

1年6か月以上滞納すると・・・ 利用者がサービス費用の全額を一時的に自己負担しなければなりません。申請後サービス費用から、滞納保険料とサービス費用の1割(自己負担分)を控除して残額が戻ります。
2年以上滞納すると・・・ 滞納期間に応じて一定期間、通常、利用者負担が1割または2割のところ、3割に引き上げられ、高額介護サービス費等が受けられなくなります。(3割負担の方は4割負担となります)

 

2年以上経過すると、時効により納めることができなくなります。
今、介護サービスを利用していなくても、将来介護が必要となるかもしれません。
いざというときに安心してサービスを利用できるように、介護保険料の納付にご理解、ご協力をお願いします。

介護保険料の納め忘れを防ぐために

便利な口座振替をご利用ください

介護保険料の納め忘れを防ぐために、口座振替のご利用をお勧めします。

納入通知書が届かないといった事を防ぐために

一時的に病院・施設等へ入院・入所中等のやむを得ない理由がある場合は、介護保険料納入通知書など郵便物の送付先を、住民票住所以外の親族様等の住所へ一時的に設定することができます。ご希望される場合は、介護保険課または各市役所介護保険担当窓口で手続きをお願いします。

やむを得ない特別な理由で保険料を納められないときは

災害などやむを得ない特別な理由又は刑務所等に拘禁などの理由で介護保険料を一時的に納めることが困難になったときは、保険料の減免や納付猶予が受けられる場合があります。困ったときはお早めに介護保険課までご相談ください。