特別障害者手当について
特別障害者手当とは
重度の障がいがある人に支給される手当です。次のような方が対象になります(20歳以上)。
ただし、診断書(専用)で行う審査により非該当となる場合や、家族の所得が基準を超えるときには、一定期間支給を停止する場合があります。
1.次のA、Bのいずれにも該当
A.精神や身体に、重度の障がいが2つ以上ある
B .単一の極めて重い障がい
2.日常において常時特別の介護を必要としている
3.在宅で生活している
4.医療機関などに3カ月以上入院していない
〇 手当の額 月額27,300円
〇 手当の支給月 2月、5月、8月、11月
5.認定基準等
〇 認定基準等は下記資料により確認ください。
特別障害者手当について~要介護認定を受けている方へ~(PDF:160Kb)
6.問い合わせ
あわら市 福祉課 0776-73-8020
坂井市 社会福祉課 0776-50-3041