お知らせ

特別障害者手当について

特別障害者手当とは

重度の障がいがある人に支給される手当です。次のような方が対象になります(20歳以上)。

ただし、診断書(専用)で行う審査により非該当となる場合や、家族の所得が基準を超えるときには、一定期間支給を停止する場合があります。

1.次のA、Bのいずれにも該当

A.精神や身体に、重度の障がいが2つ以上ある

B .単一の極めて重い障がい

2.日常において常時特別の介護を必要としている

3.在宅で生活している

4.医療機関などに3カ月以上入院していない

〇 手当の額   月額27,300円

〇 手当の支給月 2月、5月、8月、11月

5.認定基準等

〇 認定基準等は下記資料により確認ください。

特別障害者手当について~要介護認定を受けている方へ~(PDF:160Kb)

6.問い合わせ

あわら市 福祉課   0776-73-8020

坂井市  社会福祉課 0776-50-3041