お知らせ

介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)

年金天引きにより介護保険料を納付いただいている特別徴収において、所得税・住民税の更正申告などに伴い、2年前の介護保険料を遡って更正(変更)を行った一部の方に対し、保険料を過大又は過少に算定していたことが判明しました。
深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

1  概要

平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定は、「当該年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができない」と規定されました。(介護保険法第200条の2)

この「当該年度における最初の納期」について、特別徴収(年金天引)の場合には、当該年度における最初の納期を5月10日とシステム設定すべきところを、一律に普通徴収の第1納期限である7月25日で設定していました。

このため、特別徴収において賦課決定のできない期間に増額又は減額の賦課更正をしていたことが判明しました。

2 対象期間

平成29年度から令和5年度に遡及賦課した事務処理分(平成27年度分から令和3年度分保険料)

3 対象者及び金額

1.過大徴収した人数および金額 50人 947,740円

2.過大還付した人数および金額 34人 740,310円

4 今後の対応

1.保険料を過大徴収した方について、お詫びの文書を送付するとともに、準備が整い次第、返還手続きを行います(8月16日頃に、還付申請書を発送する予定です)。

2.保険料を過大に還付した方には、時効により賦課権がないため、保険料の返還を求めません。

5 再発防止策

法改正の際には、正確に内容を把握するため複数の職員で確認を行うとともに、広域連合及びシステム事業者双方とのチェック体制を強化しつつ、法解釈に疑義がある場合は国・県に照会して正確な情報把握をするなどして、再発防止に努めてまいります。

 

 

還付金詐欺にご注意ください。職員が電話でATMの操作を求めることはありません。