○坂井地区広域連合職員の再任用に関する事務取扱要綱
令和5年10月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用職員」という。)並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)として、坂井地区広域連合が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定め、人事管理の適正化を図ることを目的とする。
(再任用職員の勤務時間)
第2条 常時勤務を要する再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 短時間勤務の職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、別表第1に定めるとおりとする。ただし、広域連合長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(再任用職員の任期)
第3条 定年前再任用職員の任期は、原則として4月1日から定年退職日までとし、暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。この場合において、現に暫定再任用職員である者の勤務実績が良好であると認めるときは、当該暫定再任用職員の任期を1年を超えない範囲内で更新することができる。
(再任用職員の勤務条件等)
第4条 再任用職員の所属(配置)、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
2 再任用職員の職務の級は、次のとおりとする。
(1) 退職時に坂井地区広域連合一般職の職員の給与に関する条例(平成12年坂井地区広域連合条例第8号)第2条において準用する坂井市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年坂井市条例第36号)に規定する別表第1の給料表の適用を受けていた者は、同表に定める定年前再任用短時間勤務職員の2級とする。
(2) 坂井地区広域連合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成20年坂井地区広域連合規則第5号)第2条において準用する坂井市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成18年坂井市規則第28号)に規定する別表第2の給料表の適用を受けていた者は、同表に定める定年前再任用短時間勤務職員の2級とする。
(3) 再任用職員が担当する職務の責任又は難易度等から特に必要と認める場合は、前2号の規定にかかわらず、各号に定める級の上位の級に位置づけることができる。
3 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
4 再任用職員の旅費については、坂井地区広域連合一般職の職員の旅費に関する条例(平成19年坂井地区広域連合条例第5号)の定めによる。
5 再任用職員の服務、分限等の人事管理諸制度等の取扱いについては、坂井地区広域連合一般職の職員の例による。
(制度の周知)
第5条 総務課長は、再任用に当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件及び再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。
(再任用希望者等の調査)
第6条 職員の再任用についての意向調査は、毎年実施するものとする。
2 定年前再任用職員又は暫定再任用職員を希望する者は、調査の都度、再任用等意向調書(様式第1号)を総務課長に提出するものとする。
3 総務課長は、前項の規定により再任用等意向調書を提出した職員のうち、新たに再任用を希望する職員(以下「再任用希望職員」という。)及び任期の更新を希望する暫定再任用職員(以下「再任用任期更新希望職員」という。)の所属長に対し、それらの人事評価の内容等を必要に応じて聴取するものとする。
(選考委員会の設置等)
第7条 再任用に関する事務を適正に行うため、坂井地区広域連合職員再任用選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、事務管理者をもって充て、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
4 委員は、事務局長、事務局次長及び委員長が指定する者2人以内をもって充てる。
5 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
6 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
7 選考委員会の庶務は、総務課において処理する。
(新規再任用職員の選考)
第8条 新たに再任用職員を任用しようとするときは、選考委員会において選考を行うものとする。
2 新規再任用職員の選考は、勤務成績並びに勤労意欲及び任用する職に必要な職務遂行能力の有無に基づくところによるものとし、特に別表第2に定める基準に基づき、総合的に勘案して行うものとする。
3 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用希望職員が退職日以前2年間において、次のいずれかに該当する場合は、選考から除外する。
(1) 病気休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者
(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者
(3) 3日以上欠勤のある者
4 広域連合長は、選考委員会の選考に基づき再任用に係る職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)を決定した場合は、再任用希望職員に対し、再任用選考結果通知書(様式第2号)により選考結果を通知するものとする。
7 配置予定先所属長は、配置が予定される再任用候補者と協議し、当該再任用候補者の勤務時間の割振り等を決定したときは、総務課長に対し再任用勤務時間割振り等報告書(様式第6号)により報告するものとする。
(暫定再任用職員の任期の更新等)
第9条 暫定再任用職員の任期を更新しようとするときは、選考委員会において選考を行うものとする。
2 選考は、暫定再任用任期更新希望職員の中から、当該暫定再任用任期更新希望職員の勤務実績、健康状態、勤労意欲、常勤職員の配置状況及び業務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案して行うものとする。
3 総務課長は、選考委員会の選考に基づき、暫定再任用任期更新希望職員の任期の更新の可否及び所属(配置)が決定したときは、所属長を経由して当該暫定再任用任期更新希望職員に対し、再任用内定通知書(更新)(様式第7号)により通知する。この場合において、暫定再任用任期更新希望職員の所属(配置)を異動するときは、当該暫定再任用任期更新希望職員の配置が予定される所属の長に対し、再任用候補者内定通知書により通知するものとする。
4 所属長は、前項前段の規定により暫定再任用任期更新希望職員の任期の更新が決定した場合には、当該暫定再任用任期更新希望職員から再任用に係る同意書を徴し、広域連合長に提出するものとする。
5 第3項後段の規定により暫定再任用任期更新希望職員の所属(配置)を異動するときは、暫定再任用任期更新希望職員の配置が予定される所属の長は、配置が予定される暫定再任用任期更新希望職員と協議し、当該暫定再任用任期更新希望職員の勤務時間の割振り等を決定した上、総務課長に対し再任用勤務時間割振り等報告書により報告するものとする。
(再任用等の辞退の手続)
第10条 再任用候補者又は再任用の任期の更新が決定した者は、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合には、総務課長を経由して広域連合長に再任用等辞退届(様式第8号)を提出するものとする。
(退職)
第11条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、所属長に辞職願を提出しなければならない。
(人事評価)
第12条 再任用職員の人事評価は、坂井地区広域連合一般職の職員の例による。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
週の勤務時間 | 勤務形態 |
週31時間 | 1日当たり7時間45分勤務の4日間 |
週30時間 | 1日当たり6時間勤務の5日間 |
週38時間45分 | 1日当たり7時間45分勤務の5日間 |
別表第2(第8条関係)
選考項目 | 主な基準 |
勤務実績 | 退職日以前3年間の勤務実績(任期の更新にあっては、再任用期間中の勤務実績) |
職務遂行能力 | 職務に必要な知識、技能及び体力(健康状態)を有しているか。 |
積極性 | 職務に率先して意欲的に取り組む姿勢があるか。 |
協調性 | 再任用職員として、意識を切り換え、上司及び同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。 |
責任感 | 担当する職務及び職責について、自己の役割を自覚し、やり遂げようとする姿勢があるか。 |
職員倫理 | 職場の規律を遵守し、常に公務員としての自覚ある行動をとっているか。 |
接遇 | 市民及び関係者に適切な態度及び言葉遣いで接しているか。 |